○山口県立大学会館(有隣館)使用規程
(平成18年4月1日規程第8-4号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(設置及び目的)
第1条 本学に山口県立大学会館(以下「会館」という。)を置き、有隣館と称する。会館は、本学の学生が自主的な課外活動により、心身を錬磨し情操を高め並びに社会生活に必要な自律性、協調性を養う場とする。
(使用対象)
第2条 会館は、本学の課外活動団体(課外活動を目的として設立され、学長に届け出て承認された学生の団体をいう。以下「団体」という。)が、その活動のために使用するものとする。ただし、本学の教職員、学生の使用で特に承認された者については、この限りでない。
2 学外者の使用は、これを禁止する。ただし、前項に係る使用であって学外者を交える必要がある場合は、あらかじめ学生部長に届け出て承認された者については、この限りでない。
(所管)
第3条 会館の使用管理に関する業務は、学生部学生支援部門が所管する。
(使用区分)
第4条 会館の使用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自治会室は、自治会の用途にあてる。
(2) 一階ホールは、団体のほか教職員、学生の自由な共用とする。ただし、必要により割当使用する場合がある。
(3) 和室、談話室は、団体(規程第2条第1項ただし書の規定により、承認された者を含む。)の共用とする。
(4) 前各号に掲げるものを除く他の室は、それぞれの用途に応じて共用とする。
(使用承認申請)
第5条 会館を使用しようとする団体は、あらかじめ有隣館使用承認申請書(別紙様式)を学生部長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による使用承認の期間は、原則として承認の日から当該年度の末日までとし、毎年度これを更新できるものとする。
3 規程第2条第1項ただし書の規定により使用しようとする者は、その都度第1項に掲げる手続きにより承認を受けるものとする。
(承認手続の省略)
第6条 規程第4条第2号に定める1階ホールの使用については、専用使用する場合を除き、前条第3項の規定にかかわらず使用承認の手続きを要しないものとする。
(使用割当の調整)
第7条 学生部長は、各団体を総括する代表者(以下「総括代表者」という。)を定め、第4条第2号及び第3号に掲げる室の使用割当に係る調整をさせることができる。
(使用日)
第8条 会館の使用日は、本学の休業日以外の日とする。ただし、学生部長が承認した場合にあっては、この限りでない。
(使用時間)
第9条 会館の使用時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、学生部長が承認した場合にあっては、この限りでない。
(遵守事項)
第10条 会館を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された使用目的以外に使用しないこと
(2) 使用割当の時間を超えないこと
(3) 使用割当を受けない室を使用しないこと
(4) 使用割当があった室を無断で他に転貸しないこと
(5) 火気の取扱に注意し、後始末を十分にすること
(6) 節電、節水等省エネルギーに心がけること
(7) 使用後は、整理、清掃し常に清潔を保つようにすること
(8) 施設、設備は、丁寧に使用するとともに許可なく造作、加工しないこと
(9) 備品は、無断で定位置から持出し又は、移動をしないこと
(10) 掲示は、会館の管理及び健全な課外活動に関する内容に限るものとし、所定の場所以外には掲示しないこと
(11) 会館の鍵の引継ぎ及び受渡しを確実にすること
(12) その他学生部長から特に指示された事項を遵守すること
(承認の取消等)
第11条 会館の使用を承認された者が、この規程に違反した場合は、当該承認を取り消し、又は使用割当てを一時中止することがある。
(団体の解散等による使用の中止)
第12条 団体は、解散その他使用目的が消滅したときは、学生部長にその旨を届け出るとともに、すみやかに会館の使用を中止しなければならない。
(会館の鍵の貸出等)
第13条 会館の鍵の貸出及び受取は、職員の勤務時間中においては総務部管財部門が、その他の時間においては、日直又は警備員がこれを行う。
(会館の良好な維持)
第14条 団体は、会館の良好な維持を期するため、総括代表者が指示するところに従い、清潔、整理作業を行うものとする。
(教職員の立入等)
第15条 会館を使用する者は、管理上の必要から行う教職員の会館への立入り、又は指示を拒否してはならない。
(損害賠償)
第16条 会館を使用する者が、故意又は、重大な過失により施設、設備及び備品等を滅失し、又は破損したときは、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。
(費用の負担)
第17条 会館の使用について特別の経費を要する場合は、使用する者は、その相当額の費用を負担しなければならない。
(その他)
第18条 この規程の実施に関し必要な事項は、学生部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
 
有隣館使用承認申請書
様式