○公立大学法人山口県立大学学生構内交通規程
(平成18年4月1日規程第8-6号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
平成29年1月1日
平成30年3月1日
令和2年4月1日
令和6年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学構内における学生が運転する自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の交通規制等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 車両で通学しようとする学生は、所定の期日までに車両通学許可願(様式)を学生部長に提出しなければならない。
(許可)
第3条 学生部長は、次の各号のいずれかに該当する者について、本人の申請に基づき、学生駐車場収容可能台数の範囲内で車両による通学を許可する。
(1) 身体の障害・疾病等のため、公共交通機関による通学が困難である者
(2) 片道の通学距離が3キロメートル以上で、かつ、公共交通機関による通学が困難である者
(3) 18時以降の授業及び研究等のため、公共交通機関による通学が困難である者
(4) 自動二輪車及び原動機付自転車を利用して通学する者
(5) その他学生部長が特に必要と認める者
(許可証)
第4条 学生部長は、前条の規定により許可した者に対して駐車許可証を交付する。
2 前項の規定により駐車許可証の交付を受けた者は、駐車許可証を、車両の外部から確認できる場所に掲出しなければならない。
(許可期間)
第5条 車両通学許可の有効期間は1学期限りとする。
(許可区分と駐車場使用条件)
第6条 車両通学許可区分及びその駐車場使用条件は、次のとおりとする。
(1) 学生一般(第3条第1項第1号又は第2号に該当する者) 別図に示す学生駐車場又は大学が別に指定する駐車場を、許可を受けた期間使用することができる。 
(2) 学生特別(期の途中で、第3条第1項第1号又は第2号に該当した者) 別図に示す学生駐車場又は大学が別に指定する駐車場を、許可を受けた期間使用することができる。
(3) 学生夜間(第3条第1項第3号に該当する者) 構内駐車場を、17時から21時までの間、使用することができる。
(4) 学生二輪(第3条第1項第4号に該当する者) 構内駐輪場を、許可を受けた期間使用することができる。 
(通行の心得)
第7条 車両で大学構内を通行するときは、徐行し安全運転に心がけなければならない。
(賠償責任)
第8条 駐車場内で発生した物損事故等は、車両所有者の責任において解決しなければならない。
(遵守事項)
第9条 この規程の実施に関して、疑義を生じた場合は、大学側の指示に従わなければならない。
(許可の取消)
第10条 学生部長は、学生がこの規程の定めに違反したと認めたときは、車両通学許可を取り消すことができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月1日)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月1日)
この規程は、平成30年3月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
様式
車両通学許可願
様式

別図
別図