○山口県立大学無料職業紹介事業運営規程
(平成18年4月1日規程第8-7号)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2に基づき、山口県立大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介事業(以下「職業紹介」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(職業紹介の対象者)
第2条 職業紹介の対象者は、本学の在学生及び卒業生とする。
(求人の申込み)
第3条 本学は次のいずれかに該当する場合を除き、本学の在学生及び卒業生を対象とする全ての求人を受理するものとする。
(1) 申込みの内容が法令に違反している場合
(2) 申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる場合
(3) 申込みに当たって、業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示していない場合
2 求人の申込みは、本学所定の求人票に記入して行うものとする。
(求職の申込み)
第4条 本学は、求職の申込みの内容が法令に違反している場合を除き、本学の在学生及び卒業生の全ての求職を受理するものとする。
2 求職の申込みは、本学所定の求職票に記入して行うものとする。
(労働条件の明示)
第5条 本学は、職業紹介に当たり、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示するものとする。
(職業の紹介)
第6条 本学は、求職者に対してはその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対しては、その雇用条件に適合する求職者を紹介するように努めるものとする。
(労働争議に対する不介入)
第7条 本学は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介しないものとする。
(均等待遇)
第8条 本学は、求職者又は求人者に対して、人種、国籍、信条、性別等を理由として、職業紹介について差別的取扱をしない。
(秘密を守る義務)
第9条 本学は、職業紹介に関して知り得た求人者の情報及び求職者の個人情報は全て秘密とし、他にこれを漏らさない。
(様式)
第10条 求人票及び求職票は、公共職業安定所で使用する様式に準じたものとする。
(結果の報告)
第11条 本学は、紹介した求職者の採用又は不採用を求人者が決定した場合には、遅滞なくその結果を報告するように求めるものとする。
(職業紹介業務担当者)
第12条 本学は、職業紹介に関する業務を行う者を置くことが出来るものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、職業紹介に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。