○山口県立大学健康サポートセンター設置運営規程
(平成18年4月1日規程第8-10号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学健康サポートセンター(以下「センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、保健業務、学生相談業務及び障害学生支援業務を行う。
2 保健業務は、学生の身体的健康の保持を図り、学生が安定した健康状態で学生生活を送ることができるよう支援・指導することを目的として、次の事項を行う。
(1) 学生に係る定期及び臨時の健康診断の実施及び事後指導
(2) 学生の身体的健康相談
(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第6条に規定する学校環境衛生基準に関する事項
(4) 学生に係る保健・衛生管理の実施に関する企画・立案
(5) その他学生に係る保健・衛生管理に関する必要な専門的業務
3 学生相談業務は、学生の精神的健康にかかわる相談を受けることにより、学生のプライバシーを尊重しながら、学生が安心して学生生活を送ることができるよう支援することを目的として、次の事項を行う。
(1) 学生自身の申し出による精神的健康相談
(2) 教職員若しくは諸機関からの申し出による学生の精神的健康相談
(3) 学生の精神的状況に対応した関係機関の紹介
(4) 学生支援会議等との連携による学生への精神保健知識の普及
(5) その他学生の精神的健康に関する必要な専門的業務
4 障害学生支援業務は、山口県立大学障害学生支援要領に基づき、次の事項を行う。
(1) 障害学生及び関係する教職員からの相談・面談に関すること
(2) 障害学生の支援申請及び支援計画案の作成補助に関すること
(3) 障害学生支援に係る学外機関等への相談、意見聴取に関すること
(組織)
第3条 センターに保健業務を担当する保健室と学生相談業務を担当する学生相談室を設け、センター長のほか次の室員を置く。
(1) 保健室員職員のうち看護師又は保健師の資格を有する者(3年以上の実務経験を有する者に限る。)
(2) 学生相談室員職員のうち公認心理師、臨床心理士、精神科医師、精神保健福祉士等、精神保健にかかわる資格又は精神保健臨床について所要の実績を持つ者。なお、学内教員から精神保健臨床にかかわる専門性を持つ者をもって充てることができる。
2 障害学生支援業務は、前項第1号及び第2号の職員が担当するものとし、センター長が統括の役割を担うものとする。
3 前2項に掲げる職員は、理事長が指名する。
(守秘義務)
第4条 センター長及び前条第1項に規定する室員(以下「センター員」という。)並びに次条又は第6条の規定に基づきセンター員と協議する者は、その職務の特性に鑑み、山口県立大学職員就業規則第37条(守秘義務)を厳守しなければならない。
(全学協議)
第5条 センター員は、第2条第2項及び第3項に規定する業務を適切に行うため、学生支援会議において、健康サポートセンターの活動状況を定期的に報告するとともに、学生の身体的・精神的健康の保持増進に係る全学的な支援・指導のために必要な事項について協議するものとする。
2 センター員は、第2条第4項に規定する業務を行うため、障害学生支援委員会において、センターの活動状況について報告するとともに、学生の支援及び障害を理由とする差別の解消の推進のために必要な事項について協議するものとする。
[第2条第4項]
3 センター員は、大学の保健衛生、精神保健機能の強化を図るために必要があると認めるときは、その他の委員会に出席し、意見を述べる機会を設けるよう、学生部長に要請することができる。
(個別協議)
第6条 センター員は、大学の保健衛生・精神保健及び障害学生支援機能の強化を図るために必要があると認めるときは、関係者による会議を開催し、あるいは学生部長に関係者による協議の場を設けるように要請することができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月12日)
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この規程は、平成28年10月12日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。