○山口県立大学学生表彰規程
(平成19年4月1日規程第8-11号)
改正
平成22年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則第60条第2項の規定に基づき、学生の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行うものとする。
(1) 学業において、その成果が特段に優れているもの
(2) 研究活動において、その成果が特段に優れているもの
(3) 課外活動において、その成果が特段に優れているもの
(4) 社会貢献において、特に顕著な功績のあったもの
(5) 人命救助等に尽力したもの
(6) その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があると認められるもの
(表彰候補者の推薦)
第3条 各学部長、各研究科長、学生部長及び地域共生センター長は、前条各号のいずれかに該当するものを学長に推薦することができるものとする。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者の決定は、前条の規定により推薦を受けた表彰候補者の中から、学長が行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行うものとする。
2 前項の表彰状に併せて、記念品を贈呈することができる。
3 被表彰者の氏名等及び事績の概要は、公表するものとする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、第2条第1号に該当するものについては、学位記授与式において、同条2号から第6号までに該当するものについては、第4条の規定により被表彰者が決定されたのち速やかに行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、学生表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。