○山口県立大学プレ社会体験学生スタッフ制度実施要領
(平成20年4月1日要領第20-5号)
改正
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、山口県立大学プレ社会体験学生スタッフ制度(以下「学生スタッフ制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 山口県立大学(以下「本学」という。)は、学生(学部学生並びに特に認める大学院生及び別科学生をいう。以下同じ。)が次条に規定するプレ社会体験を通じて、総合的な人間関係力の向上を図るため、学生スタッフ制度を設け、その活動に参加する学生(以下「学生スタッフ」という。)に対して奨励費を支給する。
(定義)
第3条 この要領において「プレ社会体験」とは、大学及びそれを取り巻く地域社会を現実の社会の前段階(プレ社会)として捉え、学生がプレ社会の中で、大学・地域社会の要請に応える様々な取組を行い、学生同士及び世代・職種の異なる多くの人々と関わり、もって自主・自立の精神を養う体験をいう。
(活動内容)
第4条 学生スタッフは、学生部学生支援部門の職員(以下「部門員」という。)及び関係教員の指導の下に、次の各号のいずれかに掲げる活動を行うものとする。
(1) 公的活動
入学式、卒業式、オープンキャンパス、大学広報活動、学内環境整備、図書館司書業務等本学が選定した公的業務の補助
(2) 地域活動
大学と地域との連携に寄与するものとして本学が認定したもの
(3) 学修支援活動
留学生支援・障害学生支援・下級生支援等本学が選定した学修に係わる支援業務
(4) その他
学生部長が特に必要と認める活動及び業務の補助
(応募資格)
第5条 学生スタッフへの応募資格を有する者は、勉学及び本学が行う活動について意欲を持ち、前条に規定する活動に責任を持って参加することができるものであって、指導教員(以下「チューター」という。)の推薦を得た学生とする。
(応募方法)
第6条 学生スタッフとしての活動を希望する学生は、応募申込書を学生部長に提出するものとする。
(選考・決定)
第7条 学生部長は、第4条に規定する活動を希望している学生のチューター及びゼミ担当教員等の意見を聞いた上で学生スタッフを選考し、当該学生に結果を通知する。
(活動期間)
第8条 学生スタッフの活動期間は、1年以内とする。
(活動時間)
第9条 学生スタッフの活動時間は、原則として月25時間以内とし、学生の授業及び研究に支障がない範囲でなければならない。ただし、長期休業期間中においてはこの限りでない。
2 21時以降の活動は認めないものとする。
(実績報告書の提出)
第10条 学生スタッフは、活動の終了後、活動実績報告書を学生部長に提出しなければならない。
(奨励費等)
第11条 学生スタッフの活動に対しては、予算の範囲内において、奨励費を支給するものとする。
2 学生スタッフの旅費は、原則として支給しない。
(遵守事項)
第12条 部門員は、次の事項を遵守するものとする。
(1) 学生スタッフの選考を、公平・公正に行うこと。
(2) 学生スタッフに対して、学生スタッフ制度の趣旨、活動内容等の周知を図り、必要な教育・研修を行うこと。
(3) 学生スタッフに対して随時、適切な指示・助言等を行うこと。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、学生スタッフ制度について必要な事項は、学生部長が別に定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。