○山口県立大学図書館利用細則
(平成18年4月1日規程第9-1号)
改正
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この細則は、山口県立大学図書館規程(平成18年規程2-18号。以下「規程」という。)第30条の規定に基づき、図書館の利用について必要な事項を定めるものとする。
(書庫内図書利用)
第2条 書庫内図書を利用するときは、所定の様式に必要事項を記入して、係員に提出しなければならない。
(一夜貸出)
第3条 規程第13条の規定にかかわらず、次の図書は「一夜貸出」できるものとし、図書館の閉館1時間前から、次の開館1時間後までとする。
(1) 参考図書及び大型図書
(2) 新着雑誌
(春、夏、冬季休業期間中の貸出)
第4条 冬季休業2週間前から学生に適用し、貸出期間は休業終了3日後までとし、貸出冊数は、5冊までとする。
(予約貸出)
第5条 貸出中の図書を予約するときは、所定の様式に必要事項を記入し、係員に提出しなければならない。
2 予約図書が返却されたときは、掲示する。掲示期間は、返却予定日後3日間とし、それ以後は予約を解除する。
(雑誌の貸出)
第6条 最新号を除く雑誌を貸出するときは、所定の様式に必要事項を記入し、係員に提出しなければならない。
(紛失、汚損などの弁償)
第7条 図書を紛失、汚損、破損をしたときは、規程第28条の規定に基づいて、同等図書か、やむをえない場合は、相応の図書でもって弁償しなければならない。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。