○山口県立大学図書館特別利用細則
(平成18年4月1日規程第9-2号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、山口県立大学図書館規程(平成18年規程第2-18号。以下「図書館規程」という。)第20条第3項の規定に基づき、特別利用について必要な事項を定めるものとする。
(特別利用の原則)
第2条 特別利用は、教育及び研究に関する情報収集活動を行う場合に限るものとする。
(特別利用の手続)
第3条 特別利用をしようとする者は、山口県立大学図書館特別利用許可申請書(以下「許可申請書」という))(別記様式1)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の規定に基づき、特別利用を許可したときは、当該特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)に対し、特別利用カードを貸与する。
(特別利用カードの取扱い)
第4条 特別利用者は、特別利用カードが必要でなくなったときは、速やかに当該特別利用カードを館長に返還しなければならない。
2 特別利用者は、特別利用カードを紛失し、又は損傷したときは、直ちに山口県立大学図書館特別利用カード事故届(別記様式2)によりその旨を館長に届け出なければならない。
3 特別利用者は、特別利用カードを他人に転貸してはならない。
(図書館への入退館)
第5条 特別利用での図書館への入退館は、図書館に備え付けられた自動入退館システムを貸与された特別利用カードで作動させて行うものとする。
(特別利用の範囲)
第6条 特別利用は、図書館の開架図書類の閲覧及び複写並びに情報検索に限るものとする。
(遵守事項)
第7条 特別利用者は、図書館規程第6条各号に規定するもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 1枚の特別利用カードにより、複数の者が入退館をしないこと。
(2) 館内にカバン、袋物等を持ち込まないこと。
(3) 館内において携帯電話を使用しないこと。
(特別利用の停止等)
第8条 館長は、特別利用者が前条の規定に違反したときは、特別利用を停止させ、又は当該特別利用の許可を取り消すことができる。
附 則
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。