○公立大学法人山口県立大学職員の初任給調整手当に関する細則
(平成18年4月1日規程第4-15号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第13条の規定による初任給調整手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給職)
第2条 職員給与規則第13条に規定する職は、医師の資格を有し、かつ、栄養学、食品衛生学、公衆衛生学、形態機能学又は病態学を担当する専任の教員の職とする。
(職員の範囲)
第3条 職員給与規則第13条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許取得の日(以下「免許取得等の日」という。)の属する月の翌月の初日(免許取得等の日が月の初日であるときは、その日)から35年(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
(支給期間及び支給額)
第4条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日の属する月の翌月の初日(採用の日が月の初日であるときは、その日)以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、免許取得等の日の属する月の翌月の初日(免許取得等の日が月の初日であるときは、その日)から採用等の日の属する月の末日(採用等の日が月の初日であるときは、その日の前日)までの期間が1月以上である職員に対する同表の適用については、当該期間初任給調整手当が支給されていたものとみなす。
[別表]
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(職員給与規則第27条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分の欄に掲げる期間には算入しない。
[別表] [職員給与規則第27条第1項]
(支給要件の改正の場合の措置)
第5条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、理事長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この細則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この細則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月27日)
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この細則は、平成28年12月27日から施行し、改正後の細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月31日)
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この細則は、平成30年3月31日から施行し、改正後の細則の規定は平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月31日)
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この細則は、平成31年3月31日から施行し、改正後の細則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月15日)
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この細則は、令和5年12月15日から施行し、改正後の細則の規定は令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日)
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この細則は、令和7年3月28日から施行し、改正後の細則の規定は令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
期間の区分 | 支給額(円) |
1年未満
| 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,300 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |