○公立大学法人山口県立大学役員旅費規則
(平成18年4月1日規程第4-43号)
改正
令和7年4月1日
(目的)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学の業務のために旅行する理事長、副理事長、理事及び監事(以下「役員」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 役員に対し支給する旅費の額は、別に定めるものを除き、公立大学法人山口県立大学職員旅費規則(以下「職員旅費規則」という。)に準じて算出した額とする。
(旅費の支給)
第3条 役員の旅費の支給については、職員旅費規則の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。