○山口県立大学における学術研究活動に係る行動規範
(平成20年12月1日)
(趣旨)
1 この規範は、山口県立大学(以下「本学」という。)の学術研究が社会からの信頼と負託を前提として成立するという認識の下、本学において学術研究活動を行うに当たって研究者及び事務職員が遵守すべき事項を定めるものとする。
(研究者の責任)
2 研究者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧及び地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。
(研究者の行動)
3 研究者は、学術研究の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、学術研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的に示す最善の努力をするとともに、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に参加する。
(自己の研鑽)
4 研究者は、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めるとともに、科学技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解し、常に最善の判断と姿勢を示すようにたゆまず努力する。
(説明と公開)
5 研究者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表するとともに、社会との建設的な対話を築くように努める。
(研究活動)
6 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行わず、また加担しない。
(研究環境の整備)
7 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるよう努める。
(法令の遵守)
8 研究者は、研究の実施、研究費の使用等に当たっては、法令や関係規則を遵守する。
(研究費の適正使用)
9 研究者は、研究費の適正な使用を徹底し、研究費の不正使用などの不正行為を行わず、また加担しない。
(研究対象などへの配慮)
10 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。動物などに対しては、真摯な態度でこれを扱う。
(他者との関係)
11 研究者は、他者の成果を適切に批判すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で意見を交える。他者の知的成果などの業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する。
(差別の排除)
12 研究者は、研究・教育・学会活動等において、人種、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。
(利益相反)
13 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。
(事務職員の責任)
14 事務職員は、業務の遂行に当たり、本規範の趣旨に沿って誠実に行動する。研究費の管理等においては、不正行為を行わず、また加担しないことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するよう努める。
附 則
この行動規範は、平成20年12月1日から施行する。