○公立大学法人山口県立大学競争的資金等不正使用防止計画
(平成20年12月1日) |
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1 機関内の責任体系の明確化
不正発生要因 | 具体的防止計画 |
・大学で定めた競争的資金等の責任者とその責任範囲・権限について、時間の経過により学内での認識が低下すること。 | ・大学で定めた競争的資金等の責任者とその責任範囲・権限についてホームページで公開し常に学内に周知する。 |
2 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備
不正発生要因 | 具体的防止計画 |
・研究費の使用ルールが十分理解されていないこと。 | ・職員全員を対象とする全学FDにおいて、研究費の使用ルールを説明するとともに、ルールの運用実態の把握に努める。
・使用ルールに関して、相談窓口で対応することにより誤った運用を事前に防止する。 ・使用ルールの運用に誤りがある場合は、適切な指導を行うとともに、原因を分析した上で必要に応じてルールの変更等も含めた対策を講じる。 |
・コンプライアンスに対する関係者の意識が十分でないこと。 | ・学術研究活動に関する行動規範等を制定し、毎年、全学FDで説明すること等により、関係者の意識向上を図る。 |
3 研究費の適正な運営・管理活動
不正発生要因 | 具体的防止計画 |
・年度末に予算執行が集中する事態が発生すること。 | ・公的研究費の予算執行状況を財務会計システムで把握し、進捗状況に遅れがあると認められる場合は改善を求める。 |
・旅行命令伺の記載内容や添付資料に不備があること。 | ・出張前に、総務部が旅行命令伺をチェックし、出張先等を精査する。また、旅行命令伺が提出されない場合は旅行命令を発しない。
・出張後、総務部が旅行報告書について、旅行命令伺や他の提出資料とチェックする。用務達成の資料が添付されていない等の不備がある場合は是正を求める。 |
・研究補助員の雇用確認が十分でないこと。 | ・研究補助員は法人経営部の担当者が執務初日等に本人確認及び勤務場所の確認を行う。
・使役簿の勤務時間等を研究補助員に自筆で記入させチェックを行う。 |
・納品検査が確実でないこと。 | ・納品検収担当職員が納品検収を行う。
・不正な取引に関与した業者に対しては取引停止等の処分を行う。 ・特殊な役務(データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守・点検など)についても検収対象とし、原則として、有形の成果物がある場合には、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類により、検収を行うとともに、必要に応じ、抽出による事後チェックなどを含め、これに係る仕様書、作業工程などの詳細をこれらの知識を有する発注者以外の者がチェックする。また、成果物がない機器の保守・点検などの場合は、検収担当者が立会い等による現場確認を行う。 |
・換金性の高い物品の管理が確実でないこと。 | ・換金性の高い物品については、競争的資金等で購入したことを明示するほか、物品の所在が分かるように記録する。
(例 パソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器、金券類) |
4 情報の伝達を確保する体制の確立
不正発生要因 | 具体的防止計画 |
・不正を発見した者が不利益を受けることを恐れて告発を躊躇すること。 | ・利害関係のない法人経営部に通報窓口を置いていることをホームページ等で公開する。 |
5 モニタリングの在り方
不正発生要因 | 具体的防止計画 |
・整備した公的研究費の管理・監査体制及び不正防止計画が適切なものでなくなること。 | ・内部監査委員会において、管理・監査体制や不正防止計画の適切さを毎年確認し、必要に応じて見直すことにより、これらを常に適切なものに保つ。 |
附 則
この防止計画は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
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この防止計画は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この防止計画は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
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この防止計画は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この防止計画は、令和2年4月1日から施行する。