○公立大学法人山口県立大学職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則
(平成18年4月1日規程第4-18号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第18条から20条までの規定による期末手当及び職員給与規則第21条の規定による勤勉手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 職員給与規則の適用を受ける職員(以下「職員」という。)で、職員給与規則第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるものは、この規定による基準日(以下この条、次条、第5条及び第8条において「基準日」という。)に在職する職員(職員給与規則第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第15条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(職員就業規則第49条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により基準日に育児休業をしている職員。(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(休暇の期間を含む)がある職員を除く。)
第3条 職員給与規則第18条第1項後段の理事長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは解雇となり、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は解雇の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
イ 職員
ロ 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年山口県条例第2号)の適用を受ける職員及び一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年山口県条例第6号)の適用を受ける学校職員
ハ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年山口県条例第52号)の適用を受ける企業職員
ニ 山口県教育長
ホ 知事等の給与及び旅費に関する条例(昭和32年山口県条例第20号)第2条各号に掲げる者
ヘ 山口県議会の議員
(3) その退職に引き続き国、地方公共団体及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成15年法律118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人法)等の職員(以下「国家公務員等」という)となったもの
第4条 職員給与規則第27条第6項ただし書の理事長が定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前二条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 職員給与規則第18条第5項の理事長が定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
[職員給与規則第18条第5項] [別表第1]
2 職員給与規則第18条第5項の理事長が定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、職員給与規則第18条第5項の100分の20を超えない範囲内で理事長が定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第7条 職員給与規則第18条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
[第2条第3号]
(2) 育児・介護休業法第5条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業は除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
イ 当該育児休業に係る期間の全部が子の出生の日から公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則第3条第1項第1号に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業に係る期間の全部が子の出生の日から公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則第3条第1項第1号に規定する期間内にある育児休業以外であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 業務上の傷病等による休職者(職員給与規則第27条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。
第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、国家公務員等が引き続いて職員となった場合は、その期間内において国家公務員等として在職した期間は、理事長が特に認める場合には、前条第1項の在職期間に算入する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第9条 職員給与規則第19条及び第20条(これらの規定を職員給与規則第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
[職員給与規則第19条] [第20条]
2 前条第1項の規定により、国家公務員等として在職した期間を第7条第1項の在職期間に算入する場合は、国家公務員等として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
[第7条第1項]
第10条 理事長は、職員給与規則第20条第2項(職員給与規則第21条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を山口県報に登載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第11条 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第12条 職員給与規則第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、この規定による基準日(以下、この条、第16条及び第18条において「基準日」という。)に在職する職員(職員給与規則第21条第5項において準用する職員給与規則第19条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する職員
(2) 育児・介護休業法第5条の規定により基準日に育児休業をしている職員。(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
第13条 職員給与規則第21条第1項後段の理事長が定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、当該勤勉手当に相当する手当が支給されないものについては、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
[第5条]
第14条 第4条に規定する期末手当を支給しない職員には、勤勉手当を支給しない。
[第4条]
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
[第5条]
(勤勉手当の支給割合)
第15条 職員給与規則第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第19条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[職員給与規則第21条第2項] [第19条]
(勤勉手当の期間率)
第16条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第17条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号に掲げる職員として在職した期間
[第2条第3号]
(2) 育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間
(4) 職員給与規則第22条の規定により給与を減額された期間
(5) 育児・介護休業法第11条の規定により介護休業をした期間が90日を超える場合には、その超える期間
(6) 育児・介護休業法第23条第1項の規定により1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 業務上の傷病等による休職者であった期間及び業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により受けた休暇の期間については、前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。
第18条 第8条第1項の規定は、前条に規定する職員として在職した期間の算定について 準用する。
[第8条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の成績率)
第19条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で、理事長が定めるものとする。
(1) 職員就業規則第24条により採用された職員(以下「再雇用職員」という。)以外の職員 100分の150
(2) 再雇用職員 6月に支給する場合にあっては100分の70、12月に支給する場合にあっては100分の80
(端数計算)
第20条 職員給与規則第18条第2項の期末手当基礎額又は職員給与規則第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給の特例)
第21条 この細則により難い特殊な事情があると認められたときは、理事長は別段の定めをすることができる。
附 則
この細則は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年12月25日)
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この細則は、平成19年12月25日より施行し、改定後の規定は平成19年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月1日)
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この細則は、令和4年10月1日より施行する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
職務の級4級の職員 | 100分の15 | |
一般職給料表 | 職務の級3級の職員 | 100分の10 |
職務の級2級の職員 | 100分の5 | |
職務の級4級の職員 | 100分の15 | |
教育職給料表 | 職務の級3級及び2級の職員 | 100分の10 |
職務の級1級の職員(理事長が定める職員に限る) | 100分の5 |
備考 加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員で理事長が特に必要と 認めるものについては、加算割合が100分の10と定められている職員の区分に属する職員 としてこの表に掲げられているものとすることができる。
別表第2(第16条関係)
勤 務 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |