○公立大学法人山口県立大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例
(平成17年12月27日 山口県条例第101号) |
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公立大学法人山口県立大学に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第44条第1項の条例で定める重要な財産は、適正な見積価額が7,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件20,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。