○公立大学法人山口県立大学監事監査規程
(平成21年7月1日規程第2-49号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)その他別に定めのあるものを除くほか、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)に置かれる監事が行う監査の実施について必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条 監査は、法人の各事業年度における業務運営が法令又は定款に従い適正に行われているかどうかについて監視及び検証をすることにより、法人の業務の公共性、透明性の確保に資するために行う。
(監査事項)
第3条 監事は、次に掲げる事項について監査する。
(1) 役員(理事長、副理事長及び理事をいう。以下同じ。)の職務の遂行状況
(2) 事業報告書、財務諸表及び決算報告書
(3) その他法人の業務の執行に関する事項
(監査環境の整備)
第4条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるものとする。
(1) 法人の役員及び職員
(2) 法人が会計監査人による監査を受ける場合にあっては当該会計監査人
(3) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
(補助職員)
第5条 監事は、理事長の承認を得て、法人の職員に監事の職務を補助させることができる。
(報告及び調査)
第6条 監事は、役員及び職員に対して事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の調査をすることができる。
2 監事は、役員又は職員が定期又は臨時に監事に報告すべき事項を理事長と協議して定め、その報告を受けるものとする。
(会議への出席)
第7条 監事は、理事会その他の重要な会議に出席し、必要があると認めたときは、意見を述べることができる。
(会計監査人による監査の結果の利用)
第8条 法人が会計監査人による監査を受けたときは、監事は、会計監査人の行った監査の方法及びその結果の相当性を判断した上で、当該会計監査人の監査の結果を利用して自らの意見を述べることができる。
(監査計画)
第9条 監事は、毎年度、年間監査計画(以下「監査計画」という。)を作成し、その内容を理事長に通知する。監査計画を変更するときも同様とする。
2 監査計画においては、監査の方針、監査の方法及び実施期間その他監査の実施に関する事項の概要について定めるものとする。
(監査報告)
第10条 監事は、監査計画に基づく監査を終了したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成し、これを理事長に通知しなければならない。
(1) 監査の方法及び内容
(2) 事業報告書が法人の状況を正しく示しているかどうかについての意見
(3) 財務諸表が法人の財政状態及び運営状況を適正に表示しているかどうかについての意見
(4) 決算報告書が予算の区分に従い法人の決算の状況を適正に表示しているかどうかについての意見
(5) 役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
(6) 法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項があったときは、当該事項
(7) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由
(8) 監査報告を作成した日
(9) その他監事が必要と認める事項
(意見の提出)
第11条 監事は、法第13条第9項の規定に基づいて山口県知事に意見を提出するときは、理事長にその旨を通知する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、監査の手続その他監査の実施に必要な事項は、監事が別に定める。
附 則
この規程は、平成21年7月1日から施行し、平成21事業年度に係る監査から適用する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。