○山口県立大学留学規程
(平成22年4月1日規程第6-54号) |
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(趣旨)
第1条 この規定は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第63条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第41条の規定に基づき、大学学則第31条及び大学院学則第17条に規定する留学のうち、山口県立大学(以下「本学」という。)が学術交流協定等を締結している外国の大学(以下「学術交流協定大学」という。)への留学について、必要な事項を定めるものとする。
[山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「大学学則」という。)第63条] [山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第41条] [大学学則第31条] [大学院学則第17条]
(留学志願者の募集)
第2条 学長は、学術交流協定大学との協議に基づき、本学に在籍する学生に対して留学志願者の募集を行う。
(出願手続)
第3条 留学を志願する者は、指定した期日までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 留学願(別記様式)
(2) 志望理由書
(3) 成績通知書
(4) 学術交流協定大学が指定する検定試験の成績を証する書類
(5) その他本学が必要と認める書類
(留学生の選考)
第4条 留学をする者(以下「留学生」という。)の選考は、国際化推進会議が行う。
2 留学生の選考方法については、学長が別に定める。
(留学生の決定)
第5条 学長は、前条の選考に基づき教授会への報告を経て留学生を決定し、当該決定者にその旨を通知する。
(留学の許可)
第6条 学長は、前条の決定をした留学生のうち、所定の手続きを完了した者に留学を許可する。
(留学期間)
第7条 留学の期間は、原則として1年以内とする。
2 前項の期間は、本学の修業年限及び在学期間に算入する。
(留学終了後の手続)
第8条 留学生は、留学期間が終了したときは、帰国の日から1ヶ月以内に報告書及び学術交流協定大学が発行する成績証明書を学長に提出しなければならない。
(単位認定)
第9条 留学生が学術交流協定大学において修得した単位は、大学学則第53条第2項及び大学院学則第36条第2項に定めるところにより、本学において修得したものと認定することができる。
(授業料)
第10条 留学生は、留学期間中であっても公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)第2条に規定する授業料を本学に納付しなければならない。
(留学許可の取消し)
第11条 学長は、留学生が学術交流協定等の諸規程に違反したとき又は留学生としての本分に反する行為があったと認めるときは、当該学術交流協定大学と協議の上、その留学の許可を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、留学について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。