○山口県立大学大学院長期履修規程
(平成21年6月1日規程第6-56号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第5条第2項の規定に基づき、長期履修について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 長期履修とは、標準修業年限を超えて計画的に教育課程を履修することをいう。
(資格)
第3条 長期履修を受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 職業を有している者(臨時雇用、非常勤等を除く。)
(2) 育児、介護等に従事している者
(3) その他やむを得ない事情を有すると認められる者
(手続)
第4条 長期履修を受けようとする者(最終学年の年次の者は除く。)は、学年の始まる日の2箇月前までに、次の各号に掲げる書類を研究科長を経由して学長に提出しなければならない。ただし、入学予定者については、学年の始まる日の1箇月前までとする。
(1) 長期履修許可願(別記様式第1号)
(2) 理由書(別記様式第2号)
(3) 履修計画書(別記様式第3号)
(4) 事実又は事情を証明する書類
(5) その他必要と認める書類
(長期履修の許可)
第5条 前条の願い出があったときは、研究科の教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学長が許可する。
(長期履修期間)
第6条 長期履修期間は、1年を単位とし、大学院学則第4条に規定する標準修業年限の2倍の年数を限度とする。ただし、休学期間は、当該期間に算入しない。
(長期履修期間の短縮)
第7条 許可された長期履修期間を短縮しようとする者(最終学年の年次の者は除く。)は、学年の始まる日の2箇月前までに、次の各号に掲げる書類を学長に提出することができる。ただし、長期履修期間の短縮は、1回限りとする。
(1) 長期履修期間短縮願(別記様式第4号)
(2) その他必要と認める書類
2 前項の規定により提出があったときは、教授会の議を経て学長が許可する。
(長期履修期間の延長)
第8条 長期履修期間の延長はできない。
(長期履修の許可の取消し)
第9条 長期履修を許可された者が、学則及び諸規程に違反したとき若しくは学生としての本分に反する行為をしたとき又は長期履修に関し虚偽の願い出をしたことが判明したときは、学長は、教授会の議を経て長期履修の許可を取り消すことができる。
(授業料)
第10条 長期履修に係る授業料は、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、長期履修について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成21年6月1日から施行し、平成22年度入学者から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
長期履修許可願

様式第2(第4条関係)
理由書

様式第3(第4条関係)
履修計画書

様式第4(第7条関係)
長期履修期間短縮願