○公立大学法人山口県立大学寄附講義等規程
(平成22年1月4日規程第5-15号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学(以下「本学」という。)における寄附講義、助成講義及び支援講義(以下「寄附講義等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講義 授業科目又は公開講座(以下「授業科目等」という。)の運営に必要な人員の雇用等の経費の全部を、企業等から受け入れた寄附金により賄うものをいう。
(2) 助成講義 授業科目等の運営に必要な経費の一部を、企業等から受け入れた寄附金により賄うものをいう。
(3) 支援講義 授業科目等の全部又は一部の講義に企業等からの講師派遣を受けて行うもの(ただし、講師派遣に係る費用を企業等が負担するものに限る。)をいう。
(4) 学部長等 学部長、研究科長、別科長及び地域共生センター長をいう。
(5) 教授会等 教授会及び産学公地域連携会議をいう。
(寄附講義及び助成講義の申込み)
第3条 寄附講義及び助成講義の開設を申し込もうとする者は、次の各号に掲げる書類を関係する学部長等を経由して、理事長に提出するものとする。
(1) 寄附申込書(公立大学法人山口県立大学寄附金等取扱規程第1号様式)
(2) 寄附講義等の概要(別記第1号様式)
2 前項の申込みを受けた学部長等は、教授会等の意見を前項の書類に付すものとする。
3 既に開設されている授業科目等に寄附を申し込もうとする者は、第1項第2号の書類を省略することができる。
(寄附講義及び助成講義の決定)
第4条 学長は、理事長の命を受けて、前条第1項の規定による申込みが本学教育の充実及び進展に有益であると認めた場合、教育研究評議会の議を経て、寄附講義及び助成講義の開設を決定する。ただし、前条第3項の規定による申し込みについては、教育研究評議会への付議を省略することができる。
(寄附の受入れ)
第5条 理事長は、学長が前条の決定をしたときは、公立大学法人山口県立大学寄附金等取扱規程第6条及び第7条に定めるところにより、寄附申込者に受入れの通知をするものとする。
2 寄附講義及び助成講義の開設に係る寄附は、当該講義が存続する期間に必要な経費を一括して受け入れることを原則とする。
(支援講義の申込み)
第6条 支援講義の実施を申し込もうとする者は、関係する学部長等を経由して、支援講義申込書(別記第2号様式)を理事長に提出するものとする。
(支援講義の決定)
第7条 学長は、理事長の命を受けて、前条の規定による申込みが本学教育の充実及び進展に有益であると認めた場合、支援講義の実施を決定する。
(寄附講義等の名称)
第8条 寄附講義等には、当該寄附講義等における教育の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講義等の名称について、寄附講義等の申込者から申し出があった場合は、寄附講義等の申込者等が明らかとなる名称を前項の名称に付加することができる。
(寄附講義等を担当する教員)
第9条 寄附講義等を担当する教員は、本学の教員又は学外の研究者等から選任した非常勤職員をもって充てるものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、寄附講義等について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年1月4日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
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この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。