○公立大学法人山口県立大学危機管理規程
(平成22年8月11日規程第3-6号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 危機管理委員会(第4条-第11条)
第3章 危機管理に関する措置等(第12条-第15条)
第4章 危機対策本部(第16条-第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)及び本学の周辺において又は本学の構成員(役員、教職員、学生等)の身の上において発生又は発生することが予想される様々な事象に伴う危機に、迅速かつ的確に対処するため、本学における危機管理体制及び対処方法等を定めることにより、本学の学生、教職員、近隣住民等(以下「学生等」という。)の安全確保を図るとともに、本学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 国際文化学部、社会福祉学部、看護栄養学部、国際文化学研究科、健康福祉学研究科、別科助産専攻、将来構想推進局、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(2) 部局長 前号に規定する部局の長及び審議監をいう。
(対象とする事象)
第3条 この規程に定める危機管理の対象とする事象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教育研究活動の遂行に重大な支障のある事象
(2) 学生等の安全に係わる重大な事象
(3) 施設管理上の重大な事象
(4) 社会的影響が大きい事象
(5) その他前各号に相当するような事象であって、組織的・集中的に対処することが必要と考えられる問題
第2章 危機管理委員会
(委員会の設置)
第4条 本学に、危機管理に関し必要な事項を審議するため、公立大学法人山口県立大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、総務部総務部門において処理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 危機管理ガイドライン(基本マニュアル)の策定に関すること
(2) 危機管理マニュアル(事象別)の策定に関すること
(3) 危機管理教育、研修の企画・立案及び訓練の実施に関すること
(4) 危機管理対策の評価及び見直しに関すること
(5) その他危機管理に関し必要とする事項
(組織)
第6条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 部局長
(3) その他委員長が必要と認める者
(任期)
第7条 前条第3号の委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合には、これを補充し、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会には委員長を置き、理事長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第11条 委員会は、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に必要な事項は、委員会が別に定める。
第3章 危機管理に関する措置等
(理事長の責務)
第12条 理事長は、本学における危機管理を統括する。
(危機管理員)
第13条 理事長の下に、各部局における危機管理責任者として危機管理員を置く。
2 危機管理員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長
(2) 事務局長
(3) 副学長
(4) 部局長
(5) その他理事長が指名する者
3 危機管理員は、全学的な危機管理体制と連携を図りつつ、当該部局における危機の管理体制、対処等に関し必要な措置を講じなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第14条 理事長及び危機管理員は、危機管理に関するマニュアル等資料の配付、研修及び訓練の実施等により、全学又は当該部局における日常的な危機管理体制の充実を図るものとする。
2 理事長及び危機管理員は、法令及び本学の諸規程等に従い、学生等が本学に起因する危機により被害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
3 理事長及び危機管理員は、第3条各号に規定する事象が発生した場合には、学生等に対し、必要な情報提供等を行うものとする。
[第3条各号]
(危機事象に関する報告等)
第15条 教職員は、緊急に対処すべき危機事象が発生又は発生するおそれがあることを察知したときは、直ちに当該部局の危機管理員に報告するとともに、情報の伝達が滞ることのないように努めなければならない。
2 危機管理員は、前項の報告を受け又は自ら危機事象を察知したときは、当該危機の状況を確認の上、直ちに理事長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 理事長は、前項の報告を受けたときは、当該危機事象の対処方針等を危機管理員と協議し、決定するものとする。
4 第1項及び第2項で規定する報告は、別紙様式によるものとする。
[様式]
第4章 危機対策本部
(対策本部の設置)
第16条 理事長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で構成する。
3 本部長は、理事長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
4 副本部長は、学長をもって充て、本部長を補佐する。
5 本部員は、本部長が指名する部局長及び職員をもって充て、対策本部の業務を処理する。
6 対策本部の事務は総務部が主管し、事務局長の指名する関係部局等の職員が参画する。
7 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(対策本部の権限)
第17条 対策本部は、本部長の指揮の下に、危機事象に迅速に対処しなければならない。
2 教職員は、対策本部の指示に従わなければならない。
(理事長が不在の場合の措置)
第18条 理事長が出張等により不在の場合は、理事長があらかじめ指名する者が、この規程に基づき、危機管理に対処するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成22年8月11日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。