○山口県立大学大学院における他大学院等修得単位の認定に関する規程
(平成23年4月1日規程第6-59号)
改正
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第36条の規定に基づき、本学大学院の学生が他の大学院等で修得した科目の単位(以下、「修得単位」という。)を、本学において修得したものと認定することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
第2条 修得単位の認定を申請しようとする者は、所定の期日までに、次の各号に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 他大学院等修得単位認定申請書(別記様式1)
(2) 成績証明書
(3) シラバス又は講義内容を記載した書類
(認定の審査)
第3条 前条に規定する申請があったときは、研究科の教務調整会議員が修得単位の認定について審査を行うものとする。
2 前項に規定する審査は、申請のあった科目が本学の開講科目と同等以上の単位数で内容に類似性があり、本学の開講科目として読み替えることが可能であるかどうかについて行うものとする。
3 教務調整会議員は、審査結果を速やかに研究科長に報告しなければならない。
(単位の認定)
第4条 研究科長は、前条の報告を受けたときは、教授会の議を経て、単位の認定を行うものとする。
(認定の通知)
第5条 研究科長は、前条の規定により単位の認定を決定したときは、その結果を申請者に通知しなければならない。
(成績評価)
第6条 前条の規定により認定した科目の成績評価は、大学院学則第33条第2項の規定にかかわらず、「認定」と表記する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、単位認定について必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
他大学院等修得単位認定申請書