○山口県立大学学生懲戒規程
(平成23年7月20日規程第8-14号)
改正
平成24年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年4月1日規程第1号。以下「大学学則」という。)第61条第3項の規定に基づき、学生の懲戒について必要な事項を定めるものとする。
(基本的な考え方)
第2条 懲戒は、懲戒対象行為の内容及びその影響等を総合的に判断し、教育的配慮を加えて行うものとする。
2 懲戒により学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な範囲を限度とする。
(懲戒の内容)
第3条 大学学則第61条第1項に定める懲戒の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訓告は、文書により注意を喚起し、将来を戒めるものとする。
(2) 停学は、一定の期間、大学への登校を禁止するものとする。
(3) 退学は、学生としての身分をはく奪するものとする。
(懲戒の区分の判断基準)
第4条 前条の懲戒の区分については、懲戒対象行為の悪質性及び結果の重大性を総合的に判断して決定する。
(教育的措置)
第5条 第3条に規定する懲戒のほか、教育的措置として、口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。
2 過去に厳重注意を受けた学生が再度同様の行為を行ったときは、懲戒の対象とすることができる。
(懲戒の効果等)
第6条 懲戒を受けた学生(以下「懲戒学生」という。)は、本学の学生表彰、授業料の免除及び各種奨学金の推薦の対象とならないものとする。
2 懲戒を行ったときは、懲戒学生の学籍簿にその内容を記載する。ただし、成績証明書等、懲戒学生及び大学関係者以外の者が閲覧する可能性のあるものには、その内容を記載しない。
(懲戒対象行為の報告)
第7条 教職員は、学生に大学学則第61条第1項に該当する懲戒対象行為があったと認められるときは、直ちに学生の所属する学部、研究科又は別科の長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた学部、研究科又は別科の長(以下「所属学部長等」という。)は、直ちにその状況を学長に報告するものとする。
(学生の自宅待機の取扱い)
第8条 所属学部長等は、懲戒が決定するまでの間、学生に自宅待機を命ずることができる。
(懲戒手続)
第9条 学長は、第7条第2項の報告を受けたときは、所属学部長等に対して事実関係の調査及び懲戒の要否を教授会で審議するよう指示することができる。
2 所属学部長等は、前項の規定による指示があったときは、直ちに調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の設置)
第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 所属学部長等
(2) 学部、研究科、別科から選出された委員 2人
(3) 所属学部長等が指名する者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 委員会は、直ちに事実関係を調査し、その結果を所属学部長等に報告する。
(弁明の機会)
第11条 委員会は、調査に当たっては、懲戒対象行為を行ったと認められる学生(以下「当該学生」という。)に、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
2 弁明の機会を与えられたにもかかわらず、当該学生が正当な理由なく欠席したとき、又は弁明に関する文書を指定の期日までに提出しなかったときは、弁明の機会を放棄したものとみなす。
(審議結果の報告)
第12条 所属学部長等は、委員会の調査結果に基づき、懲戒の要否について、教授会において審議する。
2 所属学部長等は、教授会での審議結果を学長に報告する。
3 学長は、前項の審議結果について必要があると認めるときは、所属学部長等に再調査を求めることができる。
(懲戒処分の決定)
第13条 学長は、前条の報告を受けたときは、懲戒処分の要否及び区分を決定する。
2 学長は、懲戒処分を決定したときは、当該学生に懲戒処分通知書(別記様式第1号)により通知しなければならない。
3 前項の規定により通知した場合は、当該学生の保護者又は保証人に当該通知書の写しを送付する。
4 懲戒処分を行ったときは、学生の所属、処分の内容、理由及び年月日を、別記様式第2号により学内に告示する。
(停学)
第14条 停学は、無期停学又は有期停学とする。
2 無期停学の期間は、6月以上とする。
3 有期停学の期間は、6月未満とする。
4 停学の期間は、大学学則第20条又は山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号。以下「大学院学則」という。)第6条に規定する在学期間に算入する。ただし、3月以上の停学については、大学学則第19条又は大学院学則第4条に規定する修業年限に算入しない。
(停学処分中の指導)
第15条 所属学部長等は、停学処分中の学生(以下「停学学生」という。)に対して、定期的に面接及び指導を行うものとする。
(無期停学の解除)
第16条 所属学部長等は、無期停学の処分を受けた学生について、その発効日から起算して6月を経過した後、その反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に判断して、その処分の解除が適当であると認めるときは、教授会の議を経て学長に停学の解除を申請することができる。
2 学長は、前項の申請が適当と認めるときは、停学の解除を決定する。
3 学長は、前項の規定により停学の解除を決定したときは、停学学生に懲戒処分解除通知書(別記第3号様式)により通知するとともに、停学学生の保護者又は保証人に当該通知書の写しを送付する。
(再審査)
第17条 懲戒学生は、懲戒処分通知書を受理した日から30日以内に、学長に再審査を請求することができる。
2 学長は、前項の請求を受けたときは、速やかに懲戒学生が所属する学部又は研究科の教授会の議を経て、再審査の要否を決定する。
3 学長は、再審査の必要があると認めるときは、直ちに所属学部長等に調査等を行わせるものとする。この場合の手続は、第9条から第12条の規定に基づき行うものとする。
4 学長は、再審査の必要がないと認めるときは、直ちにその旨を懲戒学生に通知するものとする。
(事務)
第18条 学生の懲戒に関する事務は、教育研究支援部において処理する。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第13条関係)
懲戒処分通知書

別記様式第2号(第13条関係)
告示

別記様式第3号(第16条関係)
懲戒処分解除通知書