○山口県立大学別科長の選考等に関する規程
(平成24年4月1日規程第2-8号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第12条第1項第5号の規定により設置される別科長の選考等について、必要な事項を定めるものとする。
(別科長の指名)
第2条 別科長の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条 別科長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 別科長の任期が満了するとき
(2) 別科長が辞任の申出をしたとき
(3) 別科長が欠員となったとき
(別科助産専攻からの意見申出)
第4条 学長は、第2条の規定により理事長に申出を行う場合において、当該別科助産専攻から、選考にあたっての意見の申出がある場合は、あらかじめその意見を聴かなければならない。
[第2条]
2 前項の意見は、別科長及び別科助産専攻から選出された2人以内の者から聴くものとする
(任期)
第5条 別科長等の任期は、2年とする。ただし、別科長の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とする。
[第2条]
2 補欠の別科長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 別科長は、再任されることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、教育研究組織の再編がある場合の別科長の任期については、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。