○山口県立大学大学院生学会等発表補助金交付要綱
(平成24年4月1日要綱第23-1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、学会等(学会、研究会その他研究科長が適当と認めたものをいう。)における本学大学院生の発表を促進することを目的として行う学会参加旅費等(交通費、宿泊費及び参加費をいう。)の補助に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づく補助金の交付を申請することができる者は、国際文化学研究科又は健康福祉学研究科に在学する学生であって、在学期間中において自ら学会等発表を行う旨の、具体的な計画を有する者とする。
(補助金の額)
第3条 交付する補助金の額の上限は、国内学会等にあっては3万円、国外学会等にあっては6万円とし、実際に要した学会参加旅費等の額が上限を超えない場合は、当該実際に要した学会参加旅費等の額とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、別に国際文化学研究科長及び健康福祉学研究科長が定める期日までに、国内・国外学会等発表補助申請願(別記様式第1号)を、在籍する研究科の長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 補助金の交付の決定は、国際文化学研究科長及び健康福祉学研究科長の合議に基づき行う。
2 第4条の願を受理した研究科長(以下、「研究科長」という。)は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金の交付の決定をする。
[第4条]
3 研究科長は、前項の決定に際して、必要な条件を付すことができる。
4 補助金の交付の決定は、過去に本補助金の交付を受けた実績がない者を優先することを原則とするものとする。
(決定の通知)
第6条 研究科長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知する。
(学会等発表の取消)
第7条 補助金の交付の決定を通知された者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金に係る学会等発表を行わないこととした場合には、直ちにその旨を在籍する研究科の長に報告しなければならない。
2 研究科長は、前項の報告があった場合には、当該補助対象者に対して行った補助金の交付の決定を取り消すものとする。
(実績報告及び学内公表)
第8条 補助対象者は、補助金の交付の決定の対象となった学会等発表を終了したときは、遅滞なく、国内・国外学会等発表報告書(別記様式第2号)を在籍する研究科の長に提出するとともに、当該学会等発表の内容を学内において公表しなければならない。
2 学内において公表する方法は、研究科長が別に定める。
(補助金の額の確定)
第9条 研究科長は、前条第1項の実績報告があった場合において、その内容を審査の上、当該実績が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。
2 研究科長は、前条第1項の実績報告があった場合において、当該実績が補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助対象者に対して行った補助金交付の決定を取り消すものとする。
(補助金の交付)
第10条 補助対象者に対する補助金の交付は、前条第1項の額の確定の後に行う。
附 則
1 本要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度の補助から適用する。
2 山口県立大学大学院生学会補助に関する施行細則は廃止する。ただし、同施行細則に基づいて平成23年度以前に行った補助については、なお従前の例による。
平成24年4月1日
附 則(平成30年5月1日)
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この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。