○平成24年度における公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定による週休日及び休日の特例に関する規則
(平成24年11月16日規程第4-65号) |
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(週休日の特例)
第1条 平成24年度における公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第3条第1項の適用については、同項中「日曜日及び土曜日」とあるのは、「日曜日及び土曜日(12月29日を除く。)」とする。
(休日の特例)
第2条 平成24年度における公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第7条第2号の休日は、同号の規定にかかわらず、12月30日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。
附 則
この規則は、平成24年11月16日から施行する。