○山口県立大学入学者選抜規則
(平成26年4月1日規則第7号の4)
改正
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
令和3年9月21日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、「山口県立大学(以下「本学」という。)が実施する入学者選抜試験及び本学において実施される大学入学共通テスト」(以下「入学者選抜等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(入試・高大連携本部)
第2条 本学における入学者選抜等及び高大連携等施策を推進するため、本学に入試・高大連携本部(以下「本部」という。)を置く
2 本部の組織及び運営については、別に定める。
第3条から
第5条まで 削除
(試験区分)
第6条 入学者選抜試験(以下「入学試験」という。)は、次のとおりとする。
学部(1) 大学入学共通テストと個別学力試験等の組合せによる一般選抜試験
(2) 総合型選抜試験
(3) 学校推薦型選抜試験
(4) 外国人留学生選抜試験
大学院(1) 一般選抜試験
(2) 社会人選抜試験
(3) 外国人留学生選抜試験
(4) 学内推薦選抜試験
(5) 学内進学者選抜試験
(6) 学術交流協定校推薦選抜試験
(7) 地域連携協定推薦選抜試験
別科(1) 一般選抜試験
(2) 社会人推薦選抜試験
(3) 学内進学者推薦選抜試験
(入学試験関係委員)
第7条 入学試験の実施に当たり、学部、研究科及び別科(以下「学部等」という。)にそれぞれ次の入学試験関係委員を置き、学部等の長の推薦に基づき、学長が委嘱する。
(1) 出題・採点委員
(2) 問題検討委員
(3) 面接委員
2 出題・採点委員は、入学試験問題、採点基準及び評価基準を作成し、採点を行う。
3 問題検討委員は、入学試験問題の検討を行う。
4 面接委員は、面接試験及び面接の採点を行う。
5 学部等は、第1項に定めるほか、必要と認める委員を置くことができる。
(入学試験実施本部)
第8条 入学試験の実施を総括するため、入学試験実施本部(以下「実施本部」という。)を置く。
2 実施本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
3 実施本部に副本部長を置き、入試・高大連携副本部長をもって充てる。
4 実施本部に次のとおり本部員を置く。
(1) 学部の入学試験 山口県立大学入試・高大連携本部部会規程(平成26年規程第2号の54。以下「規程」という。)第3条第1項に規定する学部入試管理部会委員 
(2) 大学院の入学試験 規程第3条第2項に規定する大学院入試管理部会委員 
(3) 別科の入学試験 規程第3条第3項に規定する別科入試管理部会委員 
(合否判定)
第9条 入学試験に関する合否の判定は、学部等の教授会が行う。
(大学入学共通テスト実施体制)
第10条 大学入学共通テストの実施を総括するため、実施本部を置く。
2 実施本部に本部長を置き、学長をもって充てる。
3 実施本部に副本部長を置き、入試・高大連携副本部長をもって充てる。
4 実施本部に本部員を置き、規程第3条第4項に規定する大学入学共通テスト管理部会委員をもって充てる。
5 学長は、大学入学共通テストの実施にあたり、実施本部員、試験監督者、監督補助者、緊急対応者及びその他必要と認める者を委嘱する。
6 学生部長は、大学入学共通テストの実施に必要な会議を招集し、その議長となる。
7 学生部長に事故があるときは、学生部入試部門長がその職務を代理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、入学者選抜等について必要な事項は、本部会議の審議を経て学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 山口県立大学入学試験実施規則(平成18年規程第7-1号)は廃止する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月21日)
この規則は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。