○公立大学法人山口県立大学事務局組織規程
(平成26年4月1日規程第2-53号)
改正
平成28年4月1日
令和2年4月1日
令和5年4月1日
令和5年12月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の事務局組織について必要な事項を定めるものとする。
(事務組織)
第2条 法人に、将来構想推進局、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部からなる事務局を置く。
2 理事長が必要と認める場合には、事務局に法人の運営及びその他附帯する業務に関するプロジェクトチームを置くことができる。
3 前項のプロジェクトチームの編成その他必要な事項については、別に定める。
(事務局長等)
第3条 事務局に、事務局長、局長、審議監及び部長を置く。
2 事務局長は、事務局の事務を掌理する。
3 局長は、局の所掌事務を掌理する。
4 審議監は、局の所掌事務のうち附属高校設置準備及び高大連携推進に関する事務を掌理する。
5 部長は、部の所掌事務を掌理する。
(将来構想推進局の所掌事務)
第3条の2 将来構想推進局は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 「山口県立大学将来構想」に掲げる取組の推進に関すること
(2) SPARCの総合的かつ効率的な推進に関すること
(3) SPARCに係る調整事務に関すること
(4) 国際文化学部の再編事務に関すること
(5) 山口県立大学附属高等学校の設置に向けた準備に関すること。
(6) 高大連携の推進強化策に係る検討及び実施に関すること
(7) データやデジタル技術を活用した大学DX・IRの推進に関すること
(8) DX・IR推進計画の策定及び推進に関すること
(9) 情報システムの管理に関すること
(10) 情報リスク管理、相談対応に関すること
(11) その他将来構想の推進に関すること
(法人経営部の所掌事務)
第4条 法人経営部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 役員、法人に係る庶務に関すること
(2) 理事会、審議会等重要会議に関すること
(3) コンプライアンスに関すること
(4) 監査(監事、監査法人、内部監査)に関すること
(5) 組織、内部統制、諸規程に関すること
(6) 教職員(非常勤の者を含む。以下同じ。)の人事、服務に関すること
(7) 教職員の研修、SDに関すること
(8) 中期計画、年度計画に関すること
(9) 自己点検、認証評価、法人評価に関すること
(10) 予算、財務分析、資金計画(交付金)に関すること
(11) 補助金、助成金、寄付金の獲得に関すること
(12) 各種調査、統計に関すること
(13) 広報、報道対応、ブランディングに関すること
(14) その他法人の経営に関すること
(総務部の所掌事務)
第5条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 渉外(代表窓口)、大学の庶務に関すること
(2) キャンパス警備、防災、危機管理に関すること
(3) 文書、公印の管理に関すること
(4) 諸行事、式典に関すること
(5) 校友(同窓会、後援会)に関すること
(6) 大学生協に関すること
(7) 調達(物品購入、業務委託)、契約に関すること
(8) 資産管理に関すること
(9) 施設設備の整備、保全に関すること
(10) 各種資材、備品、車両等の管理に関すること
(11) 会計(支払、出納、帳簿整理)、決算に関すること
(12) 教職員の給与、福利厚生に関すること
(13) 学生納付金等の入金管理に関すること
(14) 図書館の運営、管理に関すること
(15) 学術情報、資料の管理に関すること
(16) その他他部の所管に属さない事項に関すること
(教育研究支援部の所掌事務)
第6条 教育研究支援部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 教育企画立案(支援)に関すること
(2) 教育関係諸制度、設置許可に関すること
(3) 教授会、教学組織の支援に関すること
(4) カリキュラム、授業計画運営に関すること
(5) 教職等免許資格課程の運営に関すること
(6) 履修登録、指導、成績管理に関すること
(7) 学籍、学位、証明書発行に関すること
(8) 教育情報、教員業績の管理に関すること
(9) 授業評価、教育改善、FDに関すること
(10) 研究推進企画立案(支援)に関すること
(11) 研究資金獲得(支援)に関すること
(12) 産学官連携、共同研究に関すること
(13) 研究事務、研究費管理に関すること
(14) 研究成果、知財の管理に関すること
(15) 公開講座、社会人教育に関すること
(16) 地域渉外、連携協定、教員派遣に関すること
(17) その他教育研究、地域貢献活動に関すること
(学生部の所掌事務)
第7条 学生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 学生募集に関すること
(2) 高大連携、接続に関すること
(3) 入試の企画、実施、志願受付に関すること
(4) 合否判定、発表、入学事務に関すること
(5) 学生生活支援、指導に関すること
(6) 課外活動、サークルに関すること
(7) 学生の健康管理、保健室に関すること
(8) 学生の福利厚生、学生寮に関すること
(9) 奨学金、学費減免に関すること
(10) 国際交流(協定)、渉外に関すること
(11) 海外派遣留学研修に関すること
(12) 外国人留学生の支援に関すること
(13) 求人開拓、受付、就職斡旋に関すること
(14) 学生の就職指導、相談に関すること
(15) 就活支援、インターンシップに関すること
(16) その他学生、国際交流に関すること
(役付職員等)
第7条の2 第3条に規定する役付職員のほか、理事長が特に必要があると認めるときは、次の職員を置くことができる。
(1) 専門監
(2) 室長
(3) 主幹
(4) 副室長
(将来構想推進局に置く室)
第7条の3 将来構想推進局に、SPARC推進室、山口県立大学附属高等学校設置準備室、高大連携推進室及びDX・IR推進室を置く。
(法人経営部に置く部門)
第8条 法人経営部に、法人管理部門、事業管理部門及び経営企画部門を置く。
(総務部に置く部門)
第9条 総務部に、総務部門、管財部門、会計部門及び学術部門を置く。
(教育研究支援部に置く部門)
第10条 教育研究支援部に、教務部門、研究支援部門及び地域連携部門を置く。
(学生部に置く部門)
第11条 学生部に、入試部門、学生支援部門、国際交流部門及び就職支援部門を置く。
(部門長等)
第12条 第8条から第11条の規定により設置する部門に、部門長、主査又は主任若しくは主事その他の職員を置く。
(部門の所掌事務)
第13条 部門の所掌事務は、部長が定める。この場合においては、部長は速やかにその定めた所掌事務を理事長に報告しなければならない。
(分掌事務の決定)
第14条 所掌する部が明らかでない事務については、理事長が当該事務を所掌する部を定めるものとする。
2 前項の規定に基づき理事長が行う事務は、法人経営部において処理する。
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 山口県立大学事務局組織規程(平成22年規程第2-51号)は、廃止する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月1日)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。