○公立大学法人山口県立大学入学料免除取扱要領
(平成26年4月1日要領第26-1号)
改正
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山口県立大学入学料の免除に関する規程(以下「規程」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(免除基準)
第2条 規程第2条の規定による免除の要件及び免除の額は、次のとおりとする。
区  分 免除の要件 免除額
(1) 規程第2条第1号ア 災害発生時に、入学する者又は学資負担者が災害救助法適用地域に居住していた場合であって、学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した場合
全額
イ 災害発生時に、入学する者又は学資負担者が災害救助法適用地域に居住していた場合であって、学資負担者が死亡又は行方不明となった場合
全額
(2) 規程第2条第2号理事長が相当と認める理由がある場合全額または半額
(提出書類)
第3条 規程第3条に規定する書類は、次のとおりとする。
 区  分必 要 書 類
(1) 規程第2条第1号・り災証明書(自宅家屋が全壊等の場合)
・死亡又は行方不明を証明する書類(学資負担者が死亡又は行方不明となった場合)
・その他必要と認める書類
(2) 規程第2条第2号・必要と認める書類
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。