○山口県立大学学長選考に係る学内意向聴取規程
(平成26年5月28日規程第2-59号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学長の選考等に関する規則 (平成26年規程第2-58号。以下「規則」という。)第6条第2項及び同条第3項の規定に基づき、学内意向聴取委員会(以下「意向聴取委員会」という。)の組織及び学内意向聴取(以下「意向聴取」という。)の方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(意向聴取委員会の組織)
第2条 意向聴取委員会は、次に掲げる委員8名をもって構成する。
(1) 国際文化学科、文化創造学科、情報社会学科、社会福祉学科、看護学科、栄養学科及び別科助産専攻からそれぞれ選出された常勤の教員7名(助手を除く。)
(2) 常勤の事務職員1名
2 学長選考会議の委員は、前項の委員を兼ねることはできない。
3 第1項の委員が、被推薦者(規則第6条第1項の被推薦者名簿に登載された者をいう。以下同じ。)となったときは、委員を辞退しなければならない。
4 前項の規定により委員が欠けたときは、補欠の委員を選任する。
(意向聴取委員会の運営)
第3条 意向聴取委員会の委員長は、委員が互選する。
2 意向聴取委員会は、委員長が招集する。
3 意向聴取委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決する。
5 会議は非公開とする。
6 意向聴取委員会の委員の任期は、第9条第1項に規定する報告及び公示の日までとする。
[第9条第1項]
7 意向聴取委員会の事務処理は、学長選考会議の事務を所管する総務部総務部門 において行う。
(意向聴取)
第4条 意向聴取委員会が行う意向聴取は、規則第5条第1項に規定する教職員(以下「教職員」という。)による意向投票(以下「意向投票」という。)によりこれを行う。
[第5条第1項]
(意向投票の資格者)
第5条 意向投票の資格者(以下「資格者」という。)は、意向投票を行う日(以下「投票日」 という。)に法人に在職する教職員とする。
2 前項の規定にかかわらず、投票日において次の各号のいずれかに該当する者は、資格者とはしない。
(1) 公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号。以下「就業規則」という。)第15条第1項の規定により休職とされている者
(2) 就業規則第48条及び第49条第3号の規定により停職とされている者
(意向投票の公示)
第6条 意向聴取委員会は、投票日の7日前までに、学内に設置された掲示板に、次の各号に掲げる事項を公示(別記様式第1号)しなければならない。
(1) 被推薦者の氏名、経歴及び推薦区分(経営審議会の推薦、教育研究評議会の推薦、学内推薦の別)
(2) 意向投票の日時及び場所
2 前項第1号の被推薦者の氏名の記載順序は五十音順による。
(意向投票資格者名簿の作成)
第7条 意向聴取委員会は、学内意向投票資格者名簿兼意向投票用紙交付対象者名簿(別記様式第2号)を作成し、意向投票終了後5年間その原本を保管しなければならない。
(意向投票の方法)
第8条 意向投票は、無記名で行う。
2 資格者は、投票日に自ら意向投票の場所において、意向聴取委員会から交付される所定の投票用紙(別記様式第3号)により投票しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、意向聴取委員会に申し出て不在者投票を行うことができる。
(1) 投票日に業務により旅行する場合
(2) その他意向聴取委員会が特に認めた場合
3 前項ただし書の規定による不在者投票の実施に関して必要な事項は、意向聴取委員会が別に定める。
4 投票は、意向聴取委員会の委員2人以上の立会いの下で行わなければならない。
5 意向聴取委員会は、投票終了後速やかに投票録(別記様式第4号)を作成しなければならない。
6 開票は、投票終了後、直ちに意向聴取委員会において行う。
7 開票は、意向聴取委員会の委員3人以上の立会いの下で行わなければならない。
8 意向聴取委員会は、開票終了後速やかに開票録(別記様式第5号)を作成しなければならない。
9 次の各号の一に該当する投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの
(2) 2人以上の被推薦者に○の記号を付けたもの
(3) ○記号以外の事項を記入したもの
(4) 記入欄以外の箇所に記載があるもの
(5) 記載事項が不明なもの
(学内意向聴取結果の報告等)
第9条 意向聴取委員会は、意向投票が完了したときは、速やかにその結果を学長選考会議 に報告するとともに、別記様式第6号により、学内に設置された掲示板に公示するものとする。
[別記様式第6号]
2 前項の報告及び公示は、意向投票の結果、得票数の多い順に3位までの者の氏名(五十音順)にそれぞれ得票数を付して行うものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、意向聴取について必要な事項は、意向聴取委員会が定める。
附 則
この規程は、平成26年5月28日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。