○山口県立大学大学院担当教員の選考・資格審査の手続きに関する規程
(平成26年7月23日規程第2号の60) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学国際文化学研究科及び健康福祉学研究科における研究指導(その補助を含む。)及び講義を担当する教員(以下「担当教員」という。)の候補者で公募によるものの選考・資格審査の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 公募は学内公募と学外公募に区分する。
2 学内公募は、次に該当する場合をいう。
(1) 学部内公募 学部等(学部及び別科助産専攻をいう。以下同じ)から新規に担当教員を選考する場合
(2) 院内公募 次に該当するもの
イ 修士・前期課程及び後期課程、大学院担当教員のうち「研究指導の補助及び講義担当適格者」について、「研究指導及び講義担当適格者」資格の審査を行う場合
ロ 大学院担当教員のうち、後期課程について、「研究指導の補助及び講義担当適格者」又は、「研究指導及び講義担当適格者」資格の審査を行う場合
3 学外公募は、学部等が学外から新規に採用する教員について、大学院担当の資格審査を行う場合をいう。
(学内公募)
第3条 学内公募を行う必要があるときは、研究科長は、研究科教授会の議を経て、公募要領を作成する。
2 公募要領には、教育・研究経歴等の応募条件、担当科目名、その他提出書類等を記載するものとする。
(学内公募の開始)
第4条 研究科長は、前条の規定により公募要領を作成したときは、すみやかに学内公募を開始する。
(応募)
第5条 学内公募に応募しようとする者は、所定の期限までに、所定の書類を研究科長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第6条 応募者の審査を行うため、研究科教授会に審査委員会を置く。
2 審査委員会について必要な事項は、研究科教授会の議を経て別に定める。
(候補者の選定)
第7条 審査委員会は、審査結果を研究科長に報告する。
2 研究科長は、前項の報告を受けたときは、研究科教授会の議を経て、担当教員の候補者を決定する。
(学外公募の審査)
第8条 学外公募の審査は、第6条の規定に準じて行う。
[第6条]
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、担当教員の選考・資格審査について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年7月23日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。