○桜圃寺内文庫管理運営部会規程
(平成27年4月1日細則第2-67号)
改正
平成28年4月1日
平成30年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学図書館規程(平成18年4月1日規程第2-18号)第2条の3第2項の規定に基づき、桜圃寺内文庫管理運営部会(以下「部会」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 部会は、次に揚げる事項を審議し、又は処理する。
(1) 桜圃寺内文庫(以下「当文庫」という。)の管理・保存・活用(研究、教育、公開)等の提言に関すること。
(2) 外部招聘委員の選定に関すること。
(3) その他部会において必要と認めること。
(構成)
第3条 部会は、次に掲げる委員をもって組織し、委員長は図書館長をもって充てる。
(1) 図書館長
(2) 国際文化学部教員のうちから、図書館長が指名する者
(3) 外部招聘委員
(4) 総務部長
(5) 総務部学術部門長
(6) その他図書館長が必要と認める者
2 前項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議及び運営)
第4条 部会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の教職員を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 部会の庶務は、総務部学術部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会の議を経て委員長が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。