○山口県立大学教職センター運営規程
(平成28年4月1日要領第2-66号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学教職センター(以下「教職センター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 教職センターにセンター長のほか、その他職員を置く。
(所掌業務)
第3条 教職センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教員養成全般に関すること。
(2) 文部科学省等への申請・届出に関すること。
(3) 教員養成課程についての調査・研究に関すること。
(センター部会)
第4条 全学に関わる教員養成の業務を円滑に実施するため、教職センターに部会(以下「センター部会」という。)を置く。
2 センター部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教員養成に係る授業科目の編成及び改廃並びに担当者に関すること。
(2) 教職に関する専門科目の成績認定の方針に関すること
(3) 教育実習及び介護等体験に関すること。
(4) 教員養成課程についての調査・研究に関すること。
(5) その他教員養成課程の運営に関すること。
3 センター部会は、次に掲げる構成員をもって構成する。
(1) 教職センター長
(2) 教職課程認定申請における教育の基礎的理解に関する科目等の専任教員として位置付けられている担当教員
(3) 免許教科等(国語、英語、情報、福祉、家庭、特別支援学校教諭、養護教諭、栄養教諭等をいう。)に応じた教科に関する科目等の教員であって、学部において選出したもの
(4) 教育研究支援部教務部門員(教職担当) 1人
(5) その他教職センター長が必要と認める者
4 センター部会に部会長を置き、部会長は、教職センター長をもって充てる。
5 センター部会の構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、教職センターの運営について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。