○山口県立大学障害学生支援委員会規程
(平成28年10月12日規程第2-55号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「推進規程」という。)第8条第3項に基づき設置する障害学生支援委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 障害学生とは、本学の学生(本学の入学を許可された者を含む。)で推進規程第2条第1号に該当する者をいう。
(支援の実施対象)
第3条 推進規程第2条第1号に該当する者で、障害等の理由により修学や大学生活に相当な制限を受ける学生のうち、本人が支援を求め、かつその必要性が認められる者を対象とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 障害学生の支援に関すること。
(2) 障害学生に係る施設・設備・備品の整備に関すること。
(3) 障害学生の支援に係る関係部局間の連絡・調整に関すること。
(4) 障害学生を支援する学生の養成に関すること。
(5) 障害学生の支援に関する規程に関すること。
(6) その他障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要と認めること。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生部長
(2) 推進規程第2条第4号に規定する学部等の長
(3) 健康サポートセンター長
(4) その他学生部長が必要と認めた者
2 委員会に委員長を置き、学生部長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
5 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(議決)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第7条 委員会は、議事録を作成し保管しなければならない。
(開催)
第8条 委員会は必要に応じて開催する。
(障害学生支援検討部会)
第9条 委員会に障害学生支援検討部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、個別の障害学生に関する支援方針を審議し、委員長に審議結果を報告するものとする。
3 部会は、個別の支援方針に基づき障害学生を支援する学生が必要となる場合は、学生の募集・養成を行うものとする。
4 部会は、個別の障害学生に対する支援が円滑に行われるよう、学部等の間の連絡調整を行うものとする。
(部会組織)
第10条 部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学生部長
(2) 障害学生が所属する学科の長
(3) 学生部学生支援部門長
(4) 教育研究支援部教務部門長
(5) その他学生部長が必要と認めた者
2 部会に部会長を置き、学生部長をもって充てる。
3 部会は、部会長が招集し、その議長となる。
4 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(支援チーム)
第11条 委員長は、障害学生に関する具体的な支援方針の作成及びその支援を実施するため、障害学生が所属する部局等の長の要請により支援チームを置く。
2 支援チームは、原則として次に掲げる者をもって組織する。ただし、障害学生が所属する部局等のチーム員については、部局等の長が、障害学生の状況に応じて別に指名することができるものとする。
(1) 障害学生のチューター
(2) 障害学生が所属する学科の長
(3) 健康サポートセンターの担当相談員
(4) 障害学生が所属する学科を担当する教育研究支援部教務部門職員
(5) その他委員長が必要と認める者
(庶務)
第12条 委員会及び部会の庶務は、学生部学生支援部門において処理する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、障害学生の支援について必要な事項は、委員会の審議を経て理事長が定める。
附 則
1 この規程は、平成28年10月12日から施行する。
2 山口県立大学障害学生支援会議運営規程(平成22年12月9日規程第8-13号)は廃止する。
附 則(平成30年4月1日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。