○公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程
(平成30年3月29日規程第4-72号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 人事
第1節 採用(第4条-第7条)
第2節 労働契約(第8条・第8条の2)
第3節 勤務評価(第9条)
第4節 配置及び異動(第10条・第11条)
第5節 退職(第12条-第13条の3)
第6節 解雇(第14条-第16条)
第7節 退職者の責務等(第17条・第18条)
第3章 給与(第19条)
第4章 退職手当(第20条)
第5章 服務(第21条-第29条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇等(第30条-第32条)
第7章 研修(第33条)
第8章 表彰(第34条)
第9章 懲戒処分等(第35条)
第10章 安全及び衛生(第36条)
第11章 出張(第37条・第38条)
第12章 福利厚生(第39条)
第13章 災害補償(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)に勤務する者で臨時的に採用されたもの及び非常勤であるもの(以下「非常勤職員等」という。)の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めるもののほか、非常勤職員等の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
(定義及び適用範囲)
第2条 この規程において、「非常勤職員等」とは、次に掲げる職員をいう。
(1) 特任教員 特任の教授、准教授、講師及び助教
(2) 実習助手 職員の命を受けて、学生に対して、実習指導等に従事する。
(3) 嘱託員 職員の命を受けて、特定業務に従事する。
(4) 事務補助員 職員の命に従い、職員の事務を補助する。
(5) その他理事長が別に定める者
2 公立大学法人山口県立大学特任教員規程で定めるところにより雇用される者については、この規程で定めるもののほかこの規程を適用する。
(規程の遵守)
第3条 法人及び非常勤職員等は、誠意をもってこの規程を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第4条 非常勤職員等の採用は、面接、経歴評定、筆記試験その他の選考方法により行う。
2 法人に採用されることを希望する者は、あらかじめ法人が指定した書類を提出しなければならない。
(採用時の提出書類)
第5条 非常勤職員等に採用された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、理事長が適当と認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 資格又は免許に関する証明書(当該資格及び免許を必要とする業務に就く者に限る。)
(3) 住民票記載事項証明書
(4) その他理事長が必要と認める書類
2 非常勤職員等は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにこれを届け出なければならない。
(労働契約の期間等)
第6条 非常勤職員等の採用は労働契約期間を定めて行う。
2 前項の期間は、雇用開始の日から当該会計年度(会計年度とは、4月1日から、翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の末日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、職務の性質等特別の事情がある場合には、1会計年度の期間内で、契約期間を別に定めることができる。
4 第1項の契約期間は、2回を限度に更新することができる。ただし、職務の性質等、特別の事情があり、理事長が特に必要と認める場合はこの回数を超えて更新することができる。
5 前項の通算の雇用期間は、最初の雇用開始の日から起算して5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する嘱託員にあっては、10年)を超えないものとする。
6 前2項の規定にかかわらず次の各号に掲げる規程により、任期を付して雇用する教員の雇用契約期間は、それぞれ、当該各規程で定める期間とする。
(1) 公立大学法人山口県立大学特任教員任期規程
(2) 公立大学法人山口県立大学実習助手任期規程
(雇用期間の更新)
第7条 非常勤職員等の雇用期間を更新する場合は、法人の業務上の必要性及びその者の勤務実績、心身の状態等を総合的に判断して行う。
第2節 労働契約
(労働契約の締結及び労働条件の明示)
第8条 理事長は、非常勤職員等を採用するに際し、労働契約を締結する。この場合において、非常勤職員等との労働契約の締結に際しては、次の事項を記載した文書を交付するものとする。その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6) 労働契約の更新の有無
(7) その他(雇用保険の適用等)
(無期労働契約への転換)
第8条の2 理事長が別に定める非常勤職員等のうち、法人における通算契約期間が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第1項に基づき任期が定められている者にあっては10年)を超え、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)への転換を希望する旨の申し出を行った者は、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、無期労働契約に転換することができる。
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結されていない期間が連続して6か月(無契約期間の直前の有期労働契約期間が1年間に満たない場合は、その有期労働契約期間の2分の1の期間(1か月に満たない端数を生じたときは、これを1月とみなす。))以上ある非常勤職員等については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。
3 第1項の申し出を行う者は、原則として、有期労働契約期間が満了する60日前までに、無期労働契約転換申込書(別記様式第1号)を理事長に提出するものとする。
4 前項の申し出があった場合、理事長は、無期労働契約転換申込み受理通知書(別記様式第2号)を申し出者に交付するものとする。
5 第1項の規定により無期労働契約に転換した者の就業規程は、引き続きこの規程が適用され、無期労働契約の労働条件は、原則として現に締結している有期雇用契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。ただし、理事長が特に必要と認める場合には、別に定めることができる。
第3節 勤務評価
(勤務評価)
第9条 非常勤職員等の勤務成績については、評価を実施する。
第4節 配置及び異動
(非常勤職員等の配置)
第10条 非常勤職員等の配置は、法人の業務上の必要性、本人の適性等を考慮して行う。
(異動)
第11条 理事長は、業務上の必要がある場合には、配置換、兼務及び業務の変更を命じることができる。
2 非常勤職員等は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
第5節 退職
(退職)
第12条 非常勤職員等は、次の各号のいずれかに該当するときは退職とし、非常勤職員等としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了したとき(雇用期間を更新した場合を除く。)
(2) 退職を願い出て、理事長から承認されたとき
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職の候補者となり、選挙に当選し、その告知を受けた場合
(4) 他の法人における常勤の役員又は職員となった場合(常勤の職に就いている本務先で兼業許可が得られている場合は除く。)
(5) 死亡した場合
(退職の手続)
第13条 非常勤職員等は、自己の都合で退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって理事長に申し出なければならない。ただし、理事長が特に認めた場合はこの限りではない。
(定年退職)
第13条の2 無期労働契約に転換した者の定年は、満60歳とする。
2 無期労働契約に転換した者は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
3 前項の規定にかかわらず、前1項の満60歳を超えて転換される者の定年は無期労働契約の申し出時の満年齢に1を加えた年齢とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(再雇用)
第13条の3 前条の規定により退職した者で、定年後も引き続き雇用されることを希望する者(第14条の解雇事由に該当する者を除く。)について、満65歳まで継続雇用する。ただし、理事長が特に必要と認める場合には、別に定めることができる。
2 理事長は、前項に規定する者を再雇用する場合は、1年を超えない範囲で任期を定める。
3 前項の任期又はこの項の規定により更新された任期の更新は、その者が引き続き再雇用基準該当者である場合に限り、1年を超えない範囲内で更新するものとする。
4 前2項の規定による任期の末日は、その者が前1項の満65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
第6節 解雇
(解雇)
第14条 理事長は、非常勤職員等が拘禁刑以上の刑に処せられた場合(別に定めるところにより理事長が特に認める場合を除く。)は、解雇する。
2 理事長は、非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく良くなく、改善の見込みがない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 懲戒の事由に該当し、かつ、懲戒解雇が相当と認められる行為があった場合
(4) その他職務に必要な適格性を著しく欠く場合
(5) 事業活動の縮小その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
(6) 従事している業務又は配属されている組織を廃止又は縮小する必要性が生じた場合
(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(解雇制限)
第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金を受けている場合若しくは同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 非常勤職員等が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間。
(2) 労基法第65条に定める産前産後の休業期間及びその後30日間
(解雇予告)
第16条 理事長は、非常勤職員等を解雇する場合は、少なくとも30日前に本人に予告し、又は労基法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合若しくは労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合で、その事由について行政官庁の認定を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。
第7節 退職者の責務等
(退職者の責務)
第17条 退職した者又は解雇された者は、法人から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書)
第18条 退職した者又は解雇された者が退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付するものとする。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、退職した者又は解雇された者が請求しない事項については、記載しない。
(1) 雇用期間
(2) 職務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)
第3章 給与
(給与)
第19条 非常勤職員等の給与については、理事長が年度ごとに予算の範囲内で定めるところによる。
第4章 退職手当
(退職手当)
第20条 非常勤職員等には退職手当を支給しない。
第5章 服務
(誠実義務及び職務専念義務)
第21条 非常勤職員等は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に定める公立大学法人の使命と業務の公共性を自覚し、その職員にふさわしい言動に努め、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 非常勤職員等は、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(職務専念義務の免除)
第22条 非常勤職員等は、勤務時間内において、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ理事長の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 法人の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第6条に規定する交渉に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、特別の事由により職務に専念する義務を免除することが適当と理事長が認めた場合
(服務心得)
第23条 非常勤職員等は、法令及び法人の規則、規程等を遵守し、上司の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
2 非常勤職員等は、学生を大切にするとともに、地域社会に積極的に関わり、貢献するため、熱意をもって献身的な姿勢で職務に取り組まなければならない。
3 非常勤職員等は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善に努め、積極的な態度で職務の遂行に当たらなければならない。
4 上司は、その指揮命令下にある職員の人格を尊重し、その指導育成に努めるとともに、率先して職務を遂行しなければならない。
5 勤務時間を遵守し、勤務時間中は、みだりに勤務場所を離れてはいけない。
(信用失墜行為等の禁止)
第24条 非常勤職員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法人の名誉若しくは信用を失墜し、又は職員全体の名誉を毀損する行為
(2) 法人の秩序及び規律を乱す行為
(3) 職務上の地位を私的に利用する行為
(守秘義務)
第25条 非常勤職員等は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 非常勤職員等が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、理事長の許可を受けなければならない。
3 前2項の規定は、非常勤職員等がその職を退いた後も適用する。
(集会及び文書の配布等)
第26条 非常勤職員等は、法人の敷地及び施設内で、業務の正常な運営を妨げる集会又は演説、文書若しくは図画の配布その他これらに準ずる行為をしてはならない。
(職員の倫理)
第27条 非常勤職員等は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。
2 非常勤職員等の倫理については、職員就業規則第39条第2項の定めるところによる。
(ハラスメントの防止及び禁止)
第28条 非常勤職員等は、いかなるハラスメントも行ってはならない。
2 法人及び非常勤職員等は、ハラスメントの防止及び排除に積極的に取り組まなければならない。
3 ハラスメントの防止及び禁止に関する措置は、公立大学法人山口県立大学ハラスメントの防止及び対策に関する規則及び公立大学法人山口県立大学アンチ・ハラスメント憲章並びに公立大学法人山口県立大学公益通報者保護規程の定めるところによる。
(兼業)
第29条 常勤の職にある非常勤職員等は、理事長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事してはならない。
第6章 勤務時間、休日及び休暇等
(勤務時間、休日、休暇)
第30条 非常勤職員等の勤務時間、休日及び休暇については、公立大学法人山口県立大学職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の定めるところによる。ただし、同規則第14条に定める年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇については理事長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、以下の者については、始業及び終業時間を所定労働時間の範囲内で定めた勤務割振表により、1月ごとに定めるものとし、所属長は当該勤務割表を、前月の末日までに、当該非常勤職員等に通知するものとする。
所属 | 職名 | 勤務シフト |
総務部学術情報部門 | 嘱託員及び事務補助員 | 1 始業 午前8時40分
終業 午後5時10分 2 始業 午前10時40分 終業 午後7時10分 |
教育研究支援部教務部門 | 事務補助員 | 1 始業 午前8時40分
終業 午後5時10分 2 始業 午前8時 終業 午後4時30分 |
(育児休業等)
第31条 非常勤職員等は、1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる非常勤職員等にあっては1歳6か月とし、同法第9条の2第1項の特例が適用される非常勤職員等にあっては1歳2か月とする。)に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て育児休業を取得することができる。
2 非常勤職員等は3歳に満たない子を養育するために必要がある場合は、理事長に申し出て勤務時間の短縮等の措置(以下「育児部分休業」という。)を受けることができる。ただし、1日の勤務時間が6時間以下の非常勤職員等は育児部分休業を受けることができない。
3 育児休業及び育児部分休業等については、公立大学法人山口県立大学職員育児休業等規則(以下「職員育児休業等規則」という。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「3歳」とあるのは「1歳(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第3項の申出をすることができる非常勤職員等にあっては1歳6か月とし、同法第9条の2第1項の特例が適用される非常勤職員等にあっては1歳2か月とする。)」と、「小学校の就学の始期に達するまでの子」とあるのは「3歳に満たない子」と読み替えるものとする。
4 育児のための時間外勤務及び深夜勤務の制限並びに育児のための時間外勤務の免除については、職員育児休業等規則を準用する。
(介護休業等)
第32条 非常勤職員等は、その要介護状態にある家族を介護するため、理事長に申し出て、介護休業をすることができる。又は勤務時間の短縮等の措置(以下「介護部分休業」という。)を受けることができる。
2 介護休業及び介護部分休業については、公立大学法人山口県立大学職員介護休業等規則を準用する。この場合において、同規則の規定中「6箇月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
第7章 研修
(研修)
第33条 理事長は、法人の業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、非常勤職員等の研修機会の提供に努めるものとする。
2 非常勤職員等は、研修に参加することを命ぜられた場合には、研修を受けなければならない。
第8章 表彰
(表彰)
第34条 非常勤職員等が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、審査の上、これを表彰する。
(1) 職務上特に顕著な功績があった場合
(2) 法人の名誉を高める行為を行った場合
(3) その他特に他の職員の模範として推奨すべき功績があった場合
2 非常勤職員等の表彰については、公立大学法人山口県立大学職員表彰規程を準用する。
第9章 懲戒処分等
(懲戒の事由)
第35条 非常勤職員等の懲戒については、職員就業規則第9章懲戒処分等を準用する。
第10章 安全及び衛生
(安全衛生管理)
第36条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、非常勤職員等の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2 非常勤職員等は、安全衛生の確保について、関係法令ほか、上司の指示を守るとともに、法人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 非常勤職員等の健康管理と安全衛生の確保については、公立大学法人山口県立大学職員安全衛生管理規則の定めるところによる。
第11章 出張
(出張)
第37条 職務上必要がある場合は、非常勤職員等に出張を命ずることがある。
2 出張を命ぜられた非常勤職員等が出張を終えたときは、速やかに文書により上司に復命しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができる。
(旅費)
第38条 非常勤職員等が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人山口県立大学職員旅費規則の定めるところによる。
第12章 福利厚生
(福利厚生)
第39条 法人は、非常勤職員等の健康と福祉の増進のために必要な措置を行う。
第13章 災害補償
(業務災害及び通勤災害)
第40条 非常勤職員等の業務上の災害及び通勤中の災害については、労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
附 則
この規程は平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
|
この規程は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
|
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
|
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 公立大学法人山口県立大学非常勤講師規程(平成30年3月29日規程第4-69号)に基づいてこの規程の施行の日前に理事長の承認したその他の行為は、それぞれこの規程の相当規程に基づいて理事長がしたものとみなす。
附 則(令和7年6月1日)
|
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)及びこの法律(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前にした行為の処罰については、従前の例による。
3 刑法等一部改正法等の施行後にした行為に対して、他の法律の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の法律の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑(刑法施行法第十九条第一項の規定又は第八十二条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第二十五条第四項の規定の適用後のものを含む。)に刑法等一部改正法第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)又は旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)が含まれるときは、当該刑のうち無期の懲役又は禁錮はそれぞれ無期拘禁刑と、有期の懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期(刑法施行法第二十条の規定の適用後のものを含む。)を同じくする有期拘禁刑とする。