○公立大学法人山口県立大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する規程
(平成28年10月12日規程第28-1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定。以下「基本方針」という。)に即して、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)の教職員(事務補助員、非常勤嘱託員等を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者、即ち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する者すべてとする。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 学部等 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部をいう。
(4) 学部等の長 前号に定める学部等の長をいう。
(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条 この規程において、不当な差別的取扱いとは、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、教育及び研究、その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否し、又は提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することをいう。なお、障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別な措置は、不当な差別的取扱いではない。
2 前項の正当な理由に相当するか否かについては、単に一般的又は抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、障害者又は第三者の権利利益、本学の教育、研究、その他本学が行う活動の目的、内容、機能の維持等の観点に鑑み、具体的な状況等に応じて総合的かつ、客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、正当な理由があると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
3 この規程において、合理的配慮とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ、適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。
4 前項の過重な負担については、単に一般的又は抽象的な理由に基づいて判断するのではなく、個別の事案ごとに、次の各号の要素等を考慮し、具体的な状況等に応じて総合的かつ、客観的に検討を行い判断するものとし、教職員は、過重な負担に当たると判断した場合には、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。
(1) 教育及び研究、その他本学が行う活動への影響の程度 求められた合理的配慮を講ずることによって、活動の目的、内容及び機能を損なわれないか。
(2) 実現可能性の程度 求められた合理的配慮の提供に当たり、物理的・技術的制約、人的・体制上の制約等はないか。
(3) 費用又は負担の程度 求められた合理的配慮を講ずることによって、本学の財政上、多大な負担とならないか。
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
第4条 本学における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障害者差別解消の推進」という。)に関する体制は、以下の各号のとおりとする。
(1) 最高管理責任者 理事長をもって充て、障害者差別解消の推進及びそのための環境整備等(施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置、障害のある入学希望者や学内の障害のある学生等に対する受入れ姿勢・方針の明示、情報アクセシビリティの向上等)に関し、本学全体を統括し、総括監督責任者及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うようリーダーシップを発揮するとともに、最終責任を負うものとする。
(2) 総括監督責任者 学長をもって充て、最高管理責任者を補佐するとともに、教職員に対する研修・啓発の実施等、本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(3) 監督責任者 学部等の長をもって充て、当該学部等における障害者差別解消の推進に関し責任を有するとともに、当該学部等における障害者差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(監督責任者の責務)
第5条 監督責任者は、障害者差別解消の推進のため、次の各号に掲げる事項に注意して障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督し、また障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する教職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者等から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に関する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督責任者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ、適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条 教職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、教職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条 教職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状況に応じて、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。これに当たり、教職員は、別紙に定める留意事項に留意するものとする。
なお、別紙中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望ましいことを意味する。
2 前項の意思の表明は、言語(手話を含む。)のほか、点字、筆談、身振りサイン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられること及び本人の意思表明が困難な場合には、障害者の家族、介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行う意思の表明も含むことに留意するとともに、意思の表明がない場合であっても、当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合には、当該障害者に対して適切と考えられる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
(相談体制等の整備)
第8条 本学における障害者及びその家族その他の関係者からの相談に的確に応じるための相談窓口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生に関する相談 所属する学部等又は健康サポートセンター学生相談室
(2) (1)以外の者に関する相談 関係する学部等
2 本学における障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図るため、山口県立大学障害者差別事案解決委員会を置く。
3 本学の学生に対する障害を理由とする差別の解消を推進するため、山口県立大学障害学生支援委員会を置く。
4 山口県立大学障害者差別事案解決委員会及び山口県立大学障害学生支援委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(教職員への研修・啓発)
第9条 総括監督責任者は、障害者差別解消の推進を図るため、教職員に対し、法や基本方針等の周知や、障害者から話を聞く機会を設けるなど必要な研修・啓発を行うものとする。
(懲戒処分等)
第10条 教職員が、障害者に対して不当な差別的取扱いをし、又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合、その態様等によっては、就業規則第48条第8号に規定する職務上の義務に反し、又は職務を怠った場合等に該当し,懲戒処分等に付されることがある。
附 則
この規程は平成28年10月12日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。