○公立大学法人山口県立大学特任教員規程
(平成30年3月29日規程第4-68号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程(以下「非常勤職員等就業規程」という。)第2条第1号に規定する特任教員について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「特任教員」とは、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における教育研究の戦略的な充実、特色化を図るためなどに、採用される者であって、公立大学法人山口県立大学教員の採用に関する選考基準(以下「教員採用選考基準」という。)に定める教授、准教授、講師若しくは助教の資格を有する者又はこれに準ずると認められる者をいう。
(特任教員の資格)
第3条 特任教員となることのできる者は、他に本務を持たない者であって、教員選考基準第2条に規定する基準を備え、かつその者の学識、経験、地位等に照らし、教授、准教授、講師又は助教に準じて学生の教育指導等に従事させることが適当と認められる者とする。
[第2条]
(採用手続)
第4条 特任教員の採用手続きに関しては、公立大学法人山口県立大学教員の採用及び昇任の手続きに関する規則の例による。ただし、法人を退職する教員又は退職した教員(退職後2年以内に採用される者に限る。)を退職前と同一所属において採用する場合は、採用手続の一部を省略することができる。
(任期)
第5条 特任教員の任期については、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条第2項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学特任教員任期規程に定めるところによる。
(勤務条件)
第6条 特任教員の授業担当時間、その他の勤務条件については、その者の担当しようとする授業科目、経験及び能力等に応じて理事長が別に定める。
2 この規程に定めるもののほか、特任教員の勤務条件に関し必要な事項は、非常勤職員等就業規程の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、特任教員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年3月29日から施行する。