○公立大学法人山口県立大学特任教員任期規程
(平成30年3月29日規程第4-71号)
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)第5条第2項第1号及び公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程第6条第2項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学における特任教員の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 特任教員の任期は3年以内とし、個々の特任教員ごとに定める。
2 前項の委嘱期間は、これを更新することができる。
3 前2項による委嘱期間は、平成 25 年4月1日以後に法人との間で雇用又は委嘱された期間の定めのある労働契約の期間を通算した期間が10年(以下「有期労働契約限度期間」という。)を超えることはできない。
4 前項の有期労働契約限度期間には、労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項及び任期法第7条第2項において通算契約期間に算入しないこととされている期間は、算入しない。
(規程の公表)
第3条 この規程を制定又は改廃したときは、ホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、特任教員の任期に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成30年3月29日から施行する。