○公立大学法人山口県立大学非常勤講師任期規程
(平成30年3月29日規程第4-70号)
改正
令和7年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「任期法」という。)第5条第2項及び公立大学法人山口県立大学非常勤講師就業規程第8条の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学における非常勤講師の任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(雇用期間)
第2条 非常勤講師の任期(以下「雇用期間」という。)は1年以内とし、個々の非常勤講師ごとに定める。ただし、非常勤講師就業規程第11条第1項により無期労働契約に転換した者についてはこの限りでない。
2 前項の雇用期間は、これを更新することができる。
(規程の公表)
第3条 この規程を制定又は改廃したときは、ホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、非常勤講師の任期に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年3月29日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前の日に係る非常勤講師の任期については、従前の例による。