○山口県立大学地域デザイン研究所規程
(平成30年4月1日規程第2-62号)
改正
令和2年4月1日
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学地域共生センター規程(平成18年規程第2-20号)第4条第2項の規定に基づき、山口県立大学地域デザイン研究所(以下「デザイン研究所」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 デザイン研究所は、地域の文化資源、産業資源などを対象としたデザイン全般における研究・創作活動に取り組み、もって地域への貢献を果たすことを目的とする。
(業務)
第3条 デザイン研究所は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究に関すること
(2) 創作に関すること
(3) 刊行に関すること
(4) 資料等の調査、収集、整理及び保存に関すること
(5) 資料等の活用に関すること
(組織)
第4条 デザイン研究所は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) デザイン研究所長(以下「研究所長」という。)
(2) 研究員
(3) その他学長が必要と認める者
2 研究所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(協力員)
第5条 学長は、地域における技術・情報をデザインに反映させるため、必要があると認めるときは、協力員を置くことができる。
2 協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(部会)
第6条 デザイン研究所の企画調整に関する事項について協議するため、デザイン研究所に地域デザイン研究所部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会の構成は、次のとおりとする。
(1) 地域共生センター長(以下「センター長」という。)
(2) 研究所長
(3) 研究員
(4) その他センター長が必要と認める者
3 部会に部会長を置き、センター長をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。
5 部会長に事故があるときは、研究所長がその職務を代理する。
(庶務)
第7条 デザイン研究所の庶務は、教育研究支援部研究支援部門で処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、デザイン研究所の運営について必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。