○公立大学法人山口県立大学理事会規則
(平成30年10月1日規則第2-9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校法人山口県立大学定款(以下「定款」という。)第12条の2第1項の規定により設置される理事会の運営について、定款に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(理事以外の出席)
第2条 議長が必要と認めたときは、理事会に理事以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の非公開)
第3条 理事会の会議は、原則として非公開とする。
(秘密を守る義務)
第4条 理事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、理事会の運営について必要な事項は理事会の議を経て理事長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。