○公立大学法人山口県立大学教職員等及び役員倫理指針
(令和2年4月1日)
(目的)
第1条 この指針は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年4月1日規程第4-1号)第39条第2項及び公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程(平成30年3月29日施行)第27条第2項の規定等に基づき、職員及び非常勤職員等(以下「教職員等」という。)並びに公立大学法人山口県立大学(以下「大学法人」という。)の役員(非常勤の役員を除く。)の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって大学法人の業務に対する社会からの信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この指針において、「事業者等」とは、法人(法人ではない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この指針の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
3 この指針において、「利害関係者」とは、教職員等及び役員が職務として携わる次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
(1) 物品購入等の契約に関する業務 契約を締結している事業者等のほか、その契約の申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(2) 共同研究及び受託研究の契約に関する業務 これらの契約を締結している事業者等のほか、その契約の申込みをし、又はその申込みをしようとしていることが明らかである事業者等
(3) 入学者選抜における合格者の決定に関する業務 本学への入学を志願する者及びその関係者
(4) 単位の修得の認定(進級の認定、卒業の認定及び修了の認定を含む。)に関する業務 単位の修得の認定を受けようとする学生及びその関係者
(5) 教職員等として採用する者の決定に関する業務 大学法人に教職員等として採用を希望する者及びその関係者
(6) 学生及び教職員等の不利益の決定に関する業務 当該不利益の対象となる学生、教職員等及びその関係者
4 教職員等及び役員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該教職員等及び役員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職務に係る他の教職員等及び役員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の教職員等及び役員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった教職員等及び役員の利害関係者であるものとみなす。
5 他の教職員等及び役員の利害関係者が、教職員等及び役員をしてその職務に基づく影響力を当該他の教職員等及び役員に行使させることにより自己の利益を図るためその教職員等及び役員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の教職員等及び役員の利害関係者は、その教職員等及び役員の利害関係者でもあるものとみなす。
(倫理行動基準)
第3条 教職員等及び役員は、大学法人の教職員等及び役員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
(1) 教職員等及び役員は、職務上知り得た情報について一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等、不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。
(2) 教職員等及び役員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 教職員等及び役員は、法令及び大学法人の諸規程により与えられた権限の行使に当たっては、利害関係者からの贈与等を受けること等の社会からの疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 教職員等及び役員は、誠実かつ公正な職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。
(5) 教職員等は、勤務時間外においても、自らの行動が大学法人の業務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。
(倫理監督者)
第4条 教職員等及び役員の職務に係る倫理の保持を図るため、大学法人に倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、理事長をもって充てる。
(大学法人の責務)
第5条 大学法人は、この指針に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 教職員等及び役員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。
(2) 教職員等及び役員がこの指針に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。
(3) 教職員等及び役員がこの指針に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。
(4) 研修その他の施策により、教職員等及び役員の倫理感のかん養及び保持に努めること。
(倫理監督者の責務等)
第6条 倫理監督者は、この指針に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
(1) 教職員等及び役員が利害関係者と社会からの疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、教職員等及び役員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
2 倫理監督者は、その指定する職員に、この指針で定めるその職務の一部を行わせることができる。
(その他)
第7条 この指針に定めるもののほか、教職員等及び役員の職務に係る倫理に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この指針は、平成2年4月1日から施行する。