○公立大学法人山口県立大学公益通報者保護規程
(令和2年4月1日規程第4-76号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16 年法律第122 号。以下「保護法」という。)に定めるもののほか、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理、その他公益通報に関する事項について定めることにより、法人における不正行為等の発生抑制、早期発見及び是正を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「公益通報」とは、次の各号に掲げる者(以下「教職員等」という。)が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、法人又は法人の業務に従事する場合における役員又は教職員等その他の者について、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を法人、行政機関又は保護法第2条第1項に規定する者に対して通報することをいう。
(1) 公立大学法人山口県立大学職員就業規則に規定する職員
(2) 公立大学法人山口県立大学非常勤職員等就業規程に規定する非常勤職員等
(3) 公立大学法人山口県立大学特任教員規程に規定する特任教員
(4) 公立大学法人山口県立大学非常勤講師規程に規定する非常勤講師
(5) 前4号の退職者(退職後1年以内)
(6) 保護法第2条第1項第2号に規定する派遣労働者で、法人において業務に従事する者
(7) 法人が事業等を委託し、又は請け負わせている事業者等において当該事業等に従事する役員又は当該業務等に従事する者
(8) 前号に掲げる者であったもの(退任後又は退職後1年以内)
2 この規程において「公益通報者」とは、公益通報をした者をいう。
3 この規程において「通報対象事実」とは、保護法第2条第3項に規定するものをいう。
4 この規程において、「公益通報対応業務従事者」とは、公益通報に関する調査等の対応を行うものをいう。
(窓口)
第3条 法人における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、次の窓口を設置する。
(1) 内部窓口 法人経営部法人管理部門
(2) 外部窓口 弁護士である学外の者に委嘱
2 内部窓口及び外部窓口は、公益通報対応従事者として指定される。
3 理事長は、公益通報に関する調査等の対応を適正かつ効率的に実施するため、必要に応じ、前項の職員以外の職員を公益通報対応業務従事者として指定するものとする。この場合において、公益通報対応業務従事者としての指定は、書面により行い、通知するものとする。
4 窓口に係る業務に従事する職員(当該公益通報に利害関係のある者を除く。以下、同じ。)は、誠実かつ公正に職務を執行するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた場合においても、同様とする。
5 法人における窓口責任者は、法人経営部法人管理部門長とする。
6 外部窓口は、職務を執行するに当たり、内部窓口に対して、必要に応じ、助言を行い、又は意見を述べることができる。
(通報の方法)
第4条 前条第1項の窓口の利用方法は、電話、電子メール、ファクシミリ、書面又は面談とする。
2 通報は、次に掲げる事項について、窓口に行うものとする。
(1) 通報対象事実の具体的内容
(2) 通報対象事実を行った、又は行おうとしている者の氏名及び所属
(3) 通報対象事実が行われた、又は行われようとしている日時
(4) その他参考事項
(通報後の措置)
第5条 公益通報を受け付けた職員は、公益通報受付書を作成し、速やかに理事長に報告しなければならない。
(予備調査)
第6条 理事長は、前条の報告を受け、公益通報として受理するか否かを決定するに当たっては、当該通報について、速やかに窓口責任者(当該公益通報に利害関係がある場合は、別の者を指名することができる。)に、次の各号に掲げる事項について予備調査の実施を指示するものとする。
(1) 通報対象事実に該当する可能性
(2) 通報対象事実とする根拠の合理性
(3) その他必要と認める事項
2 窓口責任者は、前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を予備調査の結果と同時に理事長に述べることができる。
(1) 第7条に規定する調査の要否
[第7条]
(2) 通報による場合で、通報対象事実に該当しない可能性等
3 理事長は、予備調査の結果に基づき、公益通報として受理するか否かを決定するとともに、公益通報として受理したときは、事実関係調査の実施の有無を決定するものとする。
4 理事長は、公益通報として受理したか否かを当該公益通報者に速やかに通知するものとする。この場合において、事実関係調査を実施しない場合は、その理由を併せて通知するものとする。ただし、当該公益通報者が通知を希望しない場合等にあっては、この限りでない。
(調査委員会)
第7条 理事長は、前条の予備調査の結果により、通報対象事実に該当する可能性が高いと認められるときは、事実関係調査の実施を決定し、これを受け速やかに調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 委員会は、次に掲げる委員で構成する。
(1) 事務局長(当該公益通報に利害関係がある場合は、理事長が指名する副学長とする。)
(2) 理事長が指名する教員(当該公益通報に利害関係のある者を除く。)
(3) 理事長が指名する事務職員(当該公益通報に利害関係のある者を除く。)
3 理事長は、必要があると認めるときは、外部有識者を委員として加えることができる。
4 委員会の委員長は、第2項第1号に掲げる者をもってこれに充てる。
5 委員会は、公益通報に係る事案の調査を行い、是正及び再発防止のための措置の必要性について検討することができる。
6 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めその意見を聞くことができる。
7 委員会は、事案の終了をもって解散する。
(調査の実施)
第8条 通報の事実関係の調査は、次の方法により行う。
(1) 関係資料等の調査
(2) 関係者からの事情聴取
(3) その他事実関係に必要な調査
2 調査の実施に当たっては、当該公益通報者が特定されないように十分配慮しなければならない。この場合において、当該公益通報が対象とする行為が理事長、学長又はその他幹部職員に係るものである時は、その調査方法等について、予め外部窓口の指示を受けなければならない。
(調査への協力)
第9条 調査を受ける役員、教職員等及び関係所属は、公益通報に係る事実関係の調査に関し委員会から協力を要請されたときは、その調査に誠実に協力しなければならない。
(調査結果の報告)
第10条 委員長は、調査結果を遅滞なく理事長に報告しなければならない。
(是正措置及び再発防止措置)
第11条 理事長は、前条の報告により不正が明らかになった場合は、是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を速やかに講じるものとする。
(懲戒処分等)
第12条 理事長は、第10条の報告により不正が明らかになった場合には、不正に関与した者に対して公立大学法人山口県立大学職員就業規則等に基づく懲戒処分等を行うことができる。
(公益通報者への通知)
第13条 理事長は、当該公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正措置等を講じたときはその旨を、当該公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、当該公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、当該公益通報者が通知を希望しない場合等にあっては、この限りでない。
(不利益な取扱いの禁止等)
第14条 理事長は、公益通報者が通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを被ることがないよう、必要な措置を講ずるとともに、公益通知者の職場環境の保全に努めなければならない。
(不利益な取扱いに関する申出)
第15条 公益通報者は、公益通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた場合には、内部窓口又は外部窓口に申し出ることができる。
2 前項の規定に基づく申出に係る手続等については、第4条から第11条までの規定を準用する。
(公表)
第16条 理事長は、公益通報について、毎年度の件数を公表するとともに、必要があると認められるときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその概要を公表するものとする。
2 前項の規定による公表に当たっては、利害関係人のプライバシー、信用及び名誉等に十分配慮しなければならない。
(公益通報に関与する者の遵守事項)
第17条 この規程に基づき、公益通報を受け付ける者、通報対象事実を調査する者等は、公益通報や調査の中で得られた個人情報については、その保護に努めるとともに、正当な理由なくこれを開示してはならない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、公益通報に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月20日)
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この規程は、令和2年8月20日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。