○公立大学法人山口県立大学の謝金等に関する規程
(平成31年4月1日規程第3-8号)
改正
令和2年4月1日
令和2年11月20日
令和6年4月1日
令和7年4月1日
令和7年4月1日
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)における謝金及び謝礼品(以下「謝金等」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 謝金 法人に雇用される労働契約等に基づく役務の提供を除き、本学学生や学外の者に依頼した用務等に対して支給する金銭をいう。
(2) 謝礼品 実験等の被験者や教育研究活動への協力者等に対して支給する金券等の品物をいう。
(謝金)
第3条 謝金の種類及び支給上限金額等は、別表1のとおりとする。
2 特段の事情等により、謝金の支給金額が別表1に掲げる金額により難い場合は、謝金等の支給基準に係る承認申請書(別記様式)により、あらかじめ理事長の承認を受けるものとする。
(旅費の支給)
第4条 謝金の支給にあたり、旅費の支給が可能な場合においては、公立大学法人山口県立大学職員旅費規則(平成18年規則第4-38号。以下「旅費規則」という。)第3条第4項に基づき、旅費規則に定める金額を上限に支給することができる。
(謝礼品)
第5条 謝礼品の支給上限金額等は、別表2のとおりとする。
2 特段の事情等により、謝礼品の支給金額が別表2に掲げる金額により難い場合は、謝金等の支給基準に係る承認申請書(別記様式)により、あらかじめ理事長の承認を受けるものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、謝金等の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月20日)
この規程は、令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この○○は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
謝金区分内容単位上限金額(円)備考
種別1セミナー等の学外講師教授級学生、教職員を対象にした、比較的小規模な講演(概ね50人程度まで)1時間5,650格付けは「公立大学法人山口県立大学非常勤講師規程」を準用する
准教授級4,400
講師級4,000
公開講演会の学外講師専門的なテーマで県民・学生・教職員等を広く対象にして行う講演(1回あたり2時間を標準とする)1回30,000 
特別講演会の学外講師記念式典や記念講演的な性格を有し、特別なテーマで県民・学生・教職員等を広く対象にして著名人が行う講演(1回あたり2時間を標準とする)1回50,000 
※1 旅費は別途支給することができる。
区分内容単位上限金額(円)備考
種別2ゲストスピーカーゲストスピーカー制度(授業科目において、その内容の補完を目的として行われるもの)に該当する謝金1回11,137「公立大学法人山口県立大学ゲストスピーカー取扱要領」に基づいた手続きを経たもののみ該当
※1 旅費は別途支給することができない。(謝金に旅費を含む) ただし、謝金を受領できない者については、上限金額内で旅費のみを支給することができる。
区分内容単位上限金額(円)備考
種別3会議出席謝金本学の運営等に関する重要な会議への出席に対して支払う謝金(1回あたり2時間を標準とする) 1日9,600委嘱により報酬額が定められている者は当該報酬の支給額を適用する
上記以外のもので専門分野に関する諮問に対する謝金(1回あたり2時間を標準とする)1日5,000
スピーチ謝金教授級授業以外の行事等において、体験談を語るなどのスピーチに対するもの1時間5,650格付けは「公立大学法人山口県立大学非常勤講師規程」を準用する
准教授級4,400
講師級4,000
原稿執筆謝金日本語パンフレット等の原稿作成を依頼した場合に支払う謝金400字1,600 
外国語200語3,000 
原稿校閲謝金日本語各種原稿の校閲を依頼した場合に支払う謝金400字800 
外国語200語1,500 
翻訳謝金日本語→外国語翻訳を依頼した場合に支払う謝金400字4,500 
外国語→日本語200語2,400 
外国語→外国語200語4,000 
通訳謝金逐次通訳を依頼した場合に支払う謝金1時間5,000 
同時通訳を依頼した場合に支払う謝金1時間10,000 
指導・助言等謝金本学の事業(教育活動等)や教員の研究遂行のために、専門的知識・経験等を有する者に対して指導・助言等を依頼した場合に支払う謝金1時間5,000 
学生実習指導謝金本学学生の単位取得のための学外実習の指導に対して支払う謝金1日9,200 
研究協力謝金教員等の研究・調査活動のために、高度な専門的知識・経験等を有する者に対して、それらを要する調査・実験等を依頼した場合に支払う謝金1時間3,500 
※1 旅費は別途支給することができる。ただし、本学学生は除く。
区分内容 単位上限金額(円)備考
種別4実験被験者謝金臨床実験(治験)以外の実験の被験者に支払う謝金1回(日)5,000 
教育研究活動協力謝金個人学生の教育活動や教員等の研究・調査活動のために、専門的な知識を要しないアンケート調査、ヒアリング調査等の回答者に対して支払う謝金1件2,000
法人・団体1件5,000
ボランティア謝金本学が行う各種行事の手伝い等の協力者に支払う謝金1日1,000
※1 旅費は別途支給することができない。
別表2(第5条関係)
謝礼品区分内容単位上限金額(円)備考
種別5実験被験者謝礼品 臨床実験(治験)以外の実験の被験者に支給する謝礼品1回(日)5,000 
教育研究活動協力謝礼品 個人学生の教育活動や教員等の研究・調査活動のために、専門的な知識を要しないアンケート調査、ヒアリング調査等の回答者に対して支払う謝金1件2,000
法人・団体1件5,000
ボランティア謝礼品本学が行う各種行事の手伝い等の協力者に支給する謝礼品1日1,000
施設見学等謝礼品他大学等の視察や施設見学の際に相手方に支給する謝礼品1件1,400
※1 謝金や旅費は別途支給することができない。
※2 委託料や謝金・旅費等別途経費の支出がある場合には、謝礼品を支給することができない。
※3 酒類の支給はできない。
別記様式(第3条第2項・第5条第2項関係)
謝金等の支給基準に係る承認申請書