○山口県立大学地域共生センター学術指導取扱要綱
(平成28年4月1日要綱第28-1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、山口県立大学地域共生センター(以下「センター」という。)において実施する学術指導(山口県立大学地域共生センター規程(平成18年規程第2-20号)第3条第1項第6号に規程する学術指導をいう。以下同じ。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「学術指導」とは、会社その他の団体からの委託を受け、山口県立大学(以下「本学」という。)の職員がその教育、研究及び技術上の専門知識に基づき、期間を定めて有償で指導助言を行い、もって当該会社その他の団体の業務又は活動を支援するものをいう。
(実施要件)
第3条 学術指導は、本学の教育研究機能が活用され、本学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められるものであって、その成果が地域の諸課題の解決に優れて貢献されると期待できるものでなければならない。
(受入れの条件)
第4条 学術指導は、次の各号に掲げる条件のもとに受け入れるものとする。
(1) 学術指導は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2) 本学がやむを得ない理由により学術指導を中止し、又はその期間を延長する場合においても、本学はその責めを負わないこと。
(3) 学術指導に係る委託料は、所定の期日までに納付すること。
(4) 学術指導は、原則として本学内において行うこと。
(5) 学術指導に基づいた委託者による商品の販売、役務の提供その他の行為について、本学は一切の保証をしないこと。
(6) 学術指導の結果生じた発明に係る権利(以下「知的財産権」という。)は原則として本学に帰属すること。
(7) 本学は、委託者に対して前号の知的財産権を有償で利用させ、又はその一部若しくは全部を譲渡することができること。
(学術指導の申込み)
第5条 学術指導の申込みをしようとする者は、所定の事項を記載した学術指導申込書(別記第1号様式)を地域共生センター長(以下「センター長」という。)に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条 センター長は、前条の申込書が提出されたときは、本学の職員で当該学術指導を行おうとする者(以下「学術指導担当職員」という。)の所属長から第3条に規定する実施要件に適合するかどうかについての意見を聴いた上で、学術指導として受け入れることが適当であるかどうかを決定し、その旨を学長に報告しなければならない。
[第3条]
2 学長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該学術指導を受け入れるかどうかを決定するものとする。
3 理事長は、学長が前項の決定をしたときは、その旨を委託者に通知する。
(契約の締結)
第7条 理事長は、前条第3項の規定により、学術指導として受け入れる旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該委託者と学術指導の実施に関する契約(以下「学術指導契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の学術指導契約の締結に当たっては、学術指導契約書(別記第2号様式)を基本とする契約書又は協定書を作成するものとする。
3 学術指導に係る委託料の額は、委託者と学術指導担当職員、センター長が協議の上、定めるものとする。
(学術指導の統括)
第8条 センター長は、学術指導を統括し、学術指導の効率的な推進を図るものとする。
(学術指導の中止等)
第9条 センター長は、天災その他やむを得ない理由により学術指導を継続することが困難になったときは、委託者と協議の上、当該学術指導を中止することができるものとする。
2 センター長は、委託者から学術相談について中止又は延長の申し出があった場合は、委託者と協議の上、これを決定するものとする。
3 センター長は、前2項の規定により当該学術指導を中止し、又はその期間の延長を決定した場合は、その旨を委託者及び学術指導担当職員に文書にて通知し、契約を変更するものとする。
(成果の公表)
第10条 本学又は委託者が当該学術指導の成果を公表しようとするときは、その公表の可否及び公表の内容について、両者で協議して定めるものとする。
(発明の権利の帰属)
第11条 学術指導の結果生じた知的財産権については、職員の職務発明に関する規程(平成元年山口訓令第2号)の規程の例により、当該発明に係る特許を受ける権利を本学が当該学術指導担当職員から承継できるものとする。この場合において、理事長は、当該学術指導担当職員及び委託者と協議の上、当該発明に係る権利の持分を定めるものとする。
2 前項の規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利の帰属等を決定する場合について準用する。
(秘密の保持)
第12条 学術指導の実施に当たっては、技術上若しくは営業上の情報を受け、又はこれを知り得た者は、その一切の情報に係る秘密の保持に努めなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。