○公立大学法人山口県立大学広報推進会議規程
(令和2年4月1日規程第2-75号)
改正
令和6年4月1日
(設置)
第1条 公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)の活動に対する理解の促進及び関心の拡大を図り、本学の存在意義を高めていくことを目的として、学内外への広報の効果的な実施に向けた企画立案及び総合調整を行うため、公立大学法人山口県立大学広報推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学の広報に関する方針の検討及び推進に関すること
(2) 各種情報メディアを利用した広報活動に関すること
(3) 各組織の広報に係る連絡調整に関すること
(4) 各組織の行事等の情報共有に関すること
(5) その他広報の推進に関すること
(構成)
第3条 推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 法人経営部長
(2) 各学部から選出された教員 各1人
(3) 大学院から選出された教員 1人
(4) 総務部員 1人
(5) 教育研究支援部地域連携部門員 1人
(6) 学生部入試部門員 1人
(7) 学生広報リーダー 1人
(8) その他法人経営部長が必要と認める者
2 前項第2号及び第3号に掲げる者の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項第3号に掲げる者は、第1項第2号の者との兼任を妨げない。
(会議及び運営)
第4条 推進会議は、法人経営部長が招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、法人経営部経営企画部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。