○山口県立大学教育・学生支援本部規程
(令和2年4月1日規程第2-71号)
改正
令和6年4月1日
令和7年4月1日
(設置)
第1条 山口県立大学における教育・学生支援(学生支援にキャリア教育・就職支援、グローバル教育・国際化推進、健康支援に関することを含む。以下同じ)の基本方針等を検討し、施策を推進するため、本学に教育・学生支援本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に各号掲げる事項について所掌する。
(1) 教育及び学生支援の基本方針に関すること
(2) 教育及び学生支援に係る調査及び研究に関すること
(3) 教育課程の編成方針に関すること
(4) 教育及び学生支援の検証及び改善に関すること
(5) 教育の質保証に関すること
(6) 教育活動及び学生支援活動の公表に関すること
(7) その他教育及び学生支援に関すること
(組織)
第3条 本部に、本部長及び副本部長を置く。
2 本部は、次に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 学長補佐(キャリア教育担当)
(4) 学長補佐(グローバル教育担当)
(5) 学長補佐(健康サポート担当)
(6) 学部長
(7) 研究科長
(8) 別科長
(9) 基盤教育センター長
(10) 教職センター長
(11) 健康サポートセンター長
(12) グローバルセンター長
(13) キャリアサポートセンター長
(14) 教育研究支援部長
(15) 学生部長
(16) その他本部長が必要と認めた者
3 本部長又は副本部長が必要と認めたときは、前各号以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(本部長等)
第4条 本部長は、学長をもって充てる。
2 副本部長の選考等については、別に定める。
3 副本部長は、本部会議を招集し議長となる。
4 副本部長に事故があるときは、副本部長があらかじめ指定する本部員がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、教育研究支援部教務部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、本部会議の審議を経て本部長が定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。