○山口県立大学副本部長の選考等に関する規程
(令和2年4月1日規程第2-79号)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学教育・学生支援本部規程(令和2年4月1日規程第2-71号)第3条第1項、山口県立大学研究・地域連携本部規程(令和2年4月1日規程第2-72号)第3条第1項及び山口県立大学入試・高大連携本部規程(令和6年4月1日規程第2-83号)第3条第1項の規定により設置される副本部長の選考等について必要な事項を定めるものとする。
(副本部長の指名)
第2条 副本部長の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条 副本部長の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副本部長の任期が満了するとき
(2) 副本部長が辞任したとき
(3) 副本部長が欠けたとき
(4) その他理事長が選考が必要と認めるとき
(任期)
第4条 副本部長の任期は、2年とする。ただし、副本部長の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とする。
2 補欠の副本部長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副本部長は再任されることができる。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、副本部長について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。