○山口県立大学グローバルセンター運営規程
(令和2年4月1日規程第2-80号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第8条第2項の規定に基づき、山口県立大学グローバルセンター(以下「グローバルセンター」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 グローバルセンターに、センター長のほか、センター員を置く。
2 グローバルセンターに、国際化推進会議を置く。
3 国際化推進会議の運営その他必要な事項については、別に定める。
(所掌事務)
第3条 グローバルセンターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流事業計画の作成及び調査・報告に関すること。
(2) 海外の学術交流協定及び覚書締結校(以下「協定締結校」という。)との連絡調整に関すること。
(3) 協定締結校からの留学生の受入れに関すること。
(4) 協定締結校への学生等の派遣に関すること。
(5) 協定締結校との教職員交流に関すること。
(6) 新規学術交流協定及び覚書の締結に関すること。
(7) グローバル学生交流事業や海外語学・文化研修等の運営・支援に関すること。
(8) 留学生のホームステイやホストファミリ―に関すること。
(9) 国際共同研究の推進支援に関すること。
(10) 国際会議への出席に関すること。
(11) 学内の教育研究活動の国際化や地域の国際化に関すること。
(12) 国際化に関する協定や諸規程の制定及び改廃に関すること。
(13) その他国際化を推進する事業に関すること。
附 則
この規程は、令和2月4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。