○山口県立大学図書館運営会議規程
(令和2年4月1日規程第2-77号)
(設置)
第1条 この規程は、山口県立大学図書館規程(平成18年4月1日規程第2-18号)第2条の2第2項の規定に基づき、山口県立大学図書館運営会議(以下「運営会議」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営会議は、次に揚げる事項を審議し、又は処理する。
(1) 図書館の管理運営に関すること。
(2) 図書館購入図書の選定や図書館の活用推進等に関すること。
(3) 図書館資料の管理及び利用に関すること。
(4) 学部紀要等の学術情報における著作権の処理に関すること。
(5) その他運営会議において必要と認めること。
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織し、委員長は図書館長をもって充てる。
(1) 図書館長
(2) 各学部から選出された教員 各1人
(3) 大学院から選出された教員 1人
(4) 総務部長
(5) 総務部学術部門長
(6) その他図書館長が必要と認める者
2 前項第2号から第4号まで及び第7号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 第1項第2号に掲げる委員は、同項第3号の委員を兼ねることができる。
(会議及び運営)
第4条 運営会議の会議は委員長が招集し、委員長は議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部学術部門において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、運営会議の業務について必要な事項は、運営会議の議を経て委員長が定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。