○山口県立大学図書館長等の選考等に関する規程
(令和2年4月1日規程第2-81号)
改正
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号。以下「学則」という。)第12条の規定により設置される図書館長及びセンター長(以下「図書館長等」という。)の選考等について必要な事項を定めるものとする。
(図書館長等の指名)
第2条 図書館長等の選考は、学長の申出に基づき理事長が行い、指名する。
(選考の時期)
第3条 図書館長等の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 図書館長等の任期が満了するとき
(2) 図書館長等が辞任したとき
(3) 図書館長等が欠けたとき
(4) その他理事長が選考が必要と認めるとき
(任期)
第4条 図書館長等の任期は、2年とする。ただし、図書館長等の任期の末日は、第2条の規定により指名をした理事長の任期の末日以前とする。
2 補欠の図書館長等の任期は、前任者の残任期間とする。
3 図書館長等は再任されることができる。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。