○公立大学法人山口県立大学の大学等における修学の支援に関する法律による授業料免除に関する規程
(令和2年4月1日規程第8-16号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に定める修学の支援を行うに当たり、公立大学法人山口県立大学授業料等徴収規則(平成18年規程第5-4号。以下「授業料等徴収規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 理事長は、学生が独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項に定める特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定されたときは、その申請に基づき授業料を免除することができる。
2 前項の授業料の免除は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第62条の規定により納入しなければならない授業料について行うものとし、免除を行う額は、大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条で定めるところにより算出した額とする。
(申請手続)
第3条 前条第1項の規定により授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書を本学が指定する期日までに理事長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、学生が行方不明になった場合その他理事長が特に認める場合においては、保証人が行うことができる。
(認定)
第4条 理事長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当であると認めるときは、免除の認定をし、その旨を文書により申請者に通知するものとする。
(徴収猶予)
第5条 理事長は、第3条第1項に規定する申請書の提出があった場合には、授業料の徴収猶予を行うことができる。
[第3条第1項]
2 授業料の徴収を猶予する期間は、前期にあっては当該年の9月30日まで、後期にあっては当該年の翌年の1月31日までの間で猶予の必要があると認められる期間とする。
(継続手続)
第6条 第4条の規定による認定を受けた者(以下「授業料減免対象者」という。)であって、免除の認定を受けた次の学期においても授業料の免除の継続を希望するものは、継続申請書を本学が指定する期日までに理事長に提出しなければならない。
[第4条]
(適格認定)
第7条 授業料減免対象者は、学業成績並びに収入額及び資産額等について、それぞれ学年ごとに判定を受け、その結果は、次の学年における授業料の免除に反映される。
(認定の取消し)
第8条 理事長は、授業料減免対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、授業料減免対象者としての認定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により授業料減免を受けた場合
(2) 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)別表第二の上欄に定める廃止の区分に該当する場合
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第26条第2項に規定する退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けた場合
2 前項第1号に該当することにより認定を取り消された者は、不正が行われた日の属する学年の始期から認定取消までの間に減免を受けた授業料の全額を返還しなければならない。
(他制度の適用)
第9条 学部に在籍しており、高等学校等を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から本学に入学するまでの期間が2年を経過している者、外国人留学生、大学院の学生及び別科助産専攻の学生に対する授業料の減免については、前条までの規定にかかわらず、公立大学法人山口県立大学授業料の免除等に関する規程(平成18年規程第8-1号)による。
(雑則)
第10条 関係法令及び本規程に定めるもののほか、授業料の免除等について必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日に山口県立大学に在籍し、引き続き本学に在学する者であって、第2条第1項に該当しないものに対する授業料の減免については、この規程の施行後も、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月1日)
|
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
|
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
|
この規程は、令和7年4月1日から施行する。